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更新日:2023年8月10日
介護職員処遇改善支援補助金についてはこちらのページに掲載しています。
このページに掲載されている内容は次のとおりです。
1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1)計画(令和5年度)
ア 計画書等様式 / イ 提出期限 / ウ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
(2)実績報告(令和4年度)
ア 提出期限及び提出先 / イ 実績報告書様式
(3)厚生労働省通知
(4)変更届
(5)特別な事情に係る届出書
(6)各種届出の提出先
2.県からのお知らせ
令和5年度の計画書及び令和4年度の実績報告書の作成に係る内容の問い合わせについては、下記メールアドレスまたはFAXにてお願いします。
【質問票】
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算に関する質問票(エクセル:14KB)
【問い合わせメールアドレス】
kaigo-shien-s@pref.nagano.lg.jp
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定される事業所は、以下のとおり計画書等を提出してください。
なお、前年度から様式が変更されておりますので、ご注意ください。
○ 前年度と同一区分の加算を算定する場合
1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
(記載例)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
※別紙様式2-2~2-4については、算定する加算について提出してください。
○ 前年度と異なる区分の加算を算定する場合・令和5年度から新たに加算を算定する場合
1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
(記載例)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
※別紙様式2-2~2-4については、算定する加算について提出してください。
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(介護給付用)
4.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)(予防給付用)
(1)令和4年度から引き続き加算を算定する場合・令和5年4月から新たに加算を算定する場合
令和5年4月17日(月)(必着)
※令和5年度より処遇改善加算、特定処遇改善加算又はベースアップ等支援加算を新規に取得又は区分を変更する場合は、令和
5年3月31日(金)までに体制届を提出してください。(※計画書より先に体制届を提出する必要がありますので、ご注意くだ
さい。)
(2)令和5年5月から新たに加算を算定する場合
令和5年4月17日(月)(必着)
(3)令和5年度中(6月以降)で新たに加算を算定する場合
加算を取得しようとする月の前々月の末日
令和5年度の届出の作成にあたり、ご活用ください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:2,069KB)
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について(通知)(PDF:105KB)
令和4年度に加算の算定をしたすべての法人(事業所)について、実績の報告が必要です。
実績報告書は各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出が必要です。
年度途中で事業を廃止した場合についても、忘れずに提出してください。
1.令和5年7月31日(月)必着
2.提出先:計画書を提出した保健福祉事務所福祉課
なお、市町村・広域連合指定サービスについては、市町村・広域連合担当課へ提出してください。
3.提出部数:2部
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和4年度)(エクセル:187KB)
【記載例】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和4年度)(エクセル:191KB)
※報告書は各シートごとになっており、入力事項が一部転記される形となっているため、入力順を「基本情報入力シート」 →「様式3-2、様式3-3」 → 「様式3-1」で入力してください。
※計算式が含まれているため、直入力部分以外は変更しないようにしてください。
「介護職員処遇改善及び介護職員等特別処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(令和3年6月29日)」
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」
介護職員処遇改善加算等届出の手引き(令和5年度版)(実績報告書部分追記)(PDF:1,871KB)
※ 計画書等作成時は上記通知およびQAを必ずお読みください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書を提出後に変更が生じた場合は、次のとおり書類の提出が必要です。
・計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者(長野県、市町村・広域連合)に対して提出してください。
・複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出することとなります。
【長野県へ計画書を提出する際の届出先】
・事業所ごとに提出する場合 → 事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課
・法人等一括で提出する場合 → 法人本部の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課
令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について(厚生労働省令和4年1月19日付事務連絡)
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の1つの「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること(「見える化要件」)については、原則「介護サービス情報の公表制度を活用し、①特定加算の取得状況を報告し、②賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること」とされております。介護サービス情報公表システムについては、令和元年度に「介護報酬の加算状況」欄に介護職員等特定処遇改善加算の項目が追加されておりましたが、今般同欄に、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の説明が追加されましたので、お知らせします。
公表システムを活用しての見える化要件への対応については、令和2年度の計画書を提出する(された)全事業所・施設が令和2年度中に必ず対応いただくこととなりますので、ご対応よろしくお願いします。
(対応後については、当課への連絡や計画書の再提出等は不要です。)
○ 参考資料
令和元年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料(振興課分)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000605566.pdf
※ P67~72に介護サービス情報の公表制度に関する記載があります。
長野県では、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の新規取得や上位区分の算定を目指す事業所を対象に、「専門家による個別相談」「解説動画の配信」「研修の実施」を無料で実施しています。(※本事業の委託先は介護労働安定センター長野支部です。)
制度の概要から、加算取得に必要な書類の作成・申請時の計画書の記載方法までご説明等いたしますので、介護労働安定センター長野支部までお気軽にご相談ください。
詳細や申込み先については、下記リーフレットをご覧ください。
介護職員処遇改善加算等個別相談支援のご案内(PDF:744KB)
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