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更新日:2026年5月1日
〇長野県介護分野の職員の賃上げ等支援事業補助金についてはこちらのページに掲載しています。
(目次)
〇令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の提出について
〇令和8年度介護職員等処遇改善加算実績報告書について
〇令和8年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について
【厚生労働省資料】※まずはこちらをご覧ください
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
介護保険最新情報vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(PDF:161KB)
介護保険最新情報vol.1474「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」(PDF:921KB)
介護保険最新情報vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,471KB)
※処遇改善加算に関する問い合わせについては厚生労働省コールセンターにお願いします。
○厚生労働省コールセンター
【電話番号】050-3733-0222
【受付時間】9時00分~18時00分(土日・祝日含む)
| 質問 | 回答 |
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別紙様式2-2(個票(4,5月))及び別紙様式2-3(個票(6月以降))の「(5)キャリアパス要件4.」の「改善後の賃金要件を満たす職員数」の記載方法について。 |
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令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、それぞれの期日までに計画書及び体制届の提出を行ってください。計画書と体制届をまとめて提出します。
| 計画書提出期限 | 体制届提出期限 | 受付期間 | |
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令和8年4月15日(水曜日) | 令和8年4月15日(水曜日) |
令和8年3月19日(木曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで ※受付終了しました |
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令和8年6月15日(月曜日) | 令和8年6月15日(月曜日) | 令和8年3月19日(木曜日)から令和8年6月15日(月曜日)まで |
※従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス(以下に記載の新規サービス及び加算算定非対象サービス((介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導)を除く)
※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)をいいます。)
※令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月以降に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も、令和8年4月15日(水曜日)です。※受付終了しました
(1)提出方法は、ながの電子申請サービスのみとなります。
(2)ながの電子申請サービス内の窓口について
| 窓口 | 様式名 | ながの電子申請サービスのURL | 留意事項 | |
| (1) | 新規 | 【新規】 令和8年度介護職員等処遇改善加算について |
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください |
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| (2) | 継続 | 【継続】 令和8年度介護職員等処遇改善加算について |
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください |
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| (3) | 変更 |
【変更】 |
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください |
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| (4) | 変更なし | 【変更なし】 令和8年度介護職員等処遇改善加算について |
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください |
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| (5) | 新規サービスのみ | 【訪問看護、訪問リハのみ】 令和8年度介護職員等処遇改善加算について |
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください |
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提出した計画書の内容に変更があり、指定権者への提出が必要な事項である場合は、変更後の計画書(別紙様式2)に添付してメールで介護支援課へ提出してください。
事業継続のため職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に計画書へ添付して提出してください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度提出する必要があります。
加算区分を変更する場合は、計画書及び変更に係る届出書に加え、介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:47KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)(介護給付用)(エクセル:211KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)(予防給付用)(エクセル:122KB)
処遇改善加算を取得するには、計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知する必要があります。全ての職員に、会議録や周知文書及び就業規則等で定めた内容について周知してください。
また、職員から処遇改善加算や賃金改善に係る照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく丁寧に回答してください。
加算の趣旨をご理解いただき、適切にご対応をお願いします。
※準備中です。決まり次第お知らせします。
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