ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 介護支援課紹介 > 介護給付費の算定に係る届出様式関係 > 令和8年度介護職員等処遇改善加算について

ここから本文です。

更新日:2026年3月27日

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

〇長野県介護分野の職員の賃上げ等支援事業補助金についてはこちらのページに掲載しています。

(目次)
〇令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の提出について
〇令和8年度介護職員等処遇改善加算実績報告書について
〇令和8年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について

【厚生労働省資料】※まずはこちらをご覧ください
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
介護保険最新情報vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(PDF:161KB)
介護保険最新情報vol.1474「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」(PDF:921KB)
介護保険最新情報vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,471KB)

※処遇改善加算に関する問い合わせについては厚生労働省コールセンターにお願いします。
○厚生労働省コールセンター
【電話番号】 050-3733-0222
【受付時間】 9時00分~18時00分(土日・祝日含む)

よくあるお問合せについて

質問 回答

別紙様式2-2(個票(4,5月))及び別紙様式2-3(個票(6月以降))の「(5)キャリアパス要件4.」の「改善後の賃金要件を満たす職員数」の記載方法について。

  • 当該事業所に従事する経験・技能のある介護職員のうち改善後の賃金が年額440万円以上となる見込みの者の実人数を記載してください。
  • 要件を満たす職員が複数の事業所に兼務している場合には、いずれか1か所で1人と計上してください。
    (同一職員の重複計上は不可。なお、同一事業所であって、地域単価が異なるため複数行を作成している場合や、区分変更のため複数行を作成している場合は可。)
  • 法人単位で申請を行う場合、年額440 万円の要件を満たす者の設定・確保を行うに当たっては、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよいとしていることを踏まえ、例えば以下のように入力して差し支えありません(令和8年度処遇改善加算QA(第1版)5-2参照)
    (例)5事業所(A~E事業所)について一括して申請する場合、A事業所で年額440万円以上となる見込みの者を5人配置している場合は、B~E事業所については年額440万円以上となる見込みの者について「0」人を選択し、「その他(小規模等により適用除外)」を選択するとともに、総括表「改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由として「その他」を選択・自由記述欄に理由(QA○-○に該当等)を記載する 等
  • 介護予防サービスおよび総合事業の訪問型・通所型サービスについては、本体となる介護給付のサービスと一体的に運営されている場合は、同一事業所とみなし、年額440万円となる者は合計で1人設定すれば要件を満たすものとします。また、短期入所生活介護・短期入所療養介護についても同様に考えます。関数の都合上一律にセルに色が付きますので、例えば以下のように入力して差し支えありません(令和8年度処遇改善加算QA(第1版)5-5,6参照)
    (例)
    (1)同一事業所とみなす一体的に運営されている本体の入力内容と同一の内容を入力する
    (2)年額440万円以上となる見込みの者について「0」人を選択し、「その他(小規模等により適用除外)」を選択するとともに、総括表「改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由として「その他」を選択・自由記述 欄に理由(QA○-○に該当等)を記載する 等
  • 単独型の短期入所生活介護事業所や、単独で運営している総合事業の事業所など、上記のサービス類型のうち一体的に運営されている本体サービスがない場合には、当該事業所でキャリアパス要件4.を満たす職員数について、当該事業所の行に直接記入するようにしてください。

令和8年度処遇改善計画書等の提出について

令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、それぞれの期日までに計画書及び体制届の提出を行ってください。計画書と体制届をまとめて提出します。

  計画書提出期限 体制届提出期限 受付期間
  • 従前サービスのみを運営している法人
  • 従前サービスと新規サービスを併せて運営している法人
令和8年4月15日(水曜日) 令和8年4月15日(水曜日) 令和8年3月19日(木曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで
  • 新規サービスのみを運営している法人
令和8年6月15日(月曜日) 令和8年6月15日(月曜日) 令和8年3月19日(木曜日)から令和8年6月15日(月曜日)まで

※従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス(以下に記載の新規サービス及び加算算定非対象サービス((介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導)を除く)
※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)をいいます。)
令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月以降に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も、令和8年4月15日(水曜日)です。

提出様式

提出方法

(1)提出方法は、ながの電子申請サービスのみとなります。

  • 提出にあたっては長野県ホームページ及びながの電子申請サービスに記載の注意事項を必ずご確認ください。
  • ながの電子申請サービスに計画書及び体制届(必要な場合)を添付してください。
  • 以下に沿って、該当の窓口へ申請してください。※窓口の誤りが無いよう、十分にお気をつけください。
  • 窓口早見表はこちら(PDF:74KB)

(2)ながの電子申請サービス内の窓口について

  窓口 様式名 ながの電子申請サービスのURL 留意事項
(1) 新規 【新規】
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください
  • 令和7年度に処遇改善加算を算定しておらず、令和8年4月から新たに処遇改善加算の算定を開始する事業所を含む法人は、この窓口に申請します
  • 計画書及び上記に該当の事業所の体制届を併せて提出します
  • 体制届には、6月以降の区分も併せて記載の上、提出してください記載例参照(エクセル:55KB)
(2) 継続 【継続】
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください
  • 令和7年度に算定していた処遇改善加算の区分を、令和8年度も引き続き算定する事業所を含む法人は、この窓口に申請します
  • 計画書及び上記に該当の事業所の体制届を併せて提出します
  • 体制届には、6月以降の区分も併せて記載の上、提出してください記載例参照(エクセル:55KB)
(3) 変更

【変更】
令和8年度介護職員等処遇改善加算について

こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください
  • 令和8年4月から処遇改善加算の区分を変更する事業所を含む法人は、この窓口に申請します
  • 体制届には、6月以降の区分も併せて記載の上、提出してください記載例参照(エクセル:55KB)
  • 6月以降にどの区分を算定しても、3月までと4月分を比較して変更があれば、この窓口に提出します。
(4) 変更なし 【変更なし】
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください
  • 3月までと4、5月分及び6月以降の区分で変更がない事業所を含む法人は、この窓口に申請します
  • 計画書のみ提出し、体制届の提出は不要です。
(5) 新規サービスのみ 【訪問看護、訪問リハのみ】
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から申請してください
  • 訪問看護又は訪問リハビリテーションのみを運営している法人はこの窓口に提出します
  • 計画書及び該当の事業所の体制届を併せて提出します記載例参照(エクセル:55KB)
  •  居宅介護支援事業所のみを実施している法人は、計画書及び体制届を指定権者である市町村に提出してください

留意事項

  • 提出にあたっては、長野県ホームページに掲載の介護職員等処遇改善加算様式を使用してください。
  • 計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者(長野県、市町村・広域連合)に対して提出してください。複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合又は法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へそれぞれ提出することとなります。
  • 事務処理の都合上、体制届の提出期限については、国通知記載の提出期限と一部異なっています。体制届の提出について、県が指定する提出期限に間に合わない場合は当課へご一報ください。
  • 体制届は、別紙2「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定権者用>」の提出のみとします。別紙1-1「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス)」及び別紙1-2「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)」の提出は不要です。提出にあたっては記載例を必ずご確認ください。
  • 提出窓口について、上記(2)の表中(1)から(4)のうち複数に該当する場合は、それぞれの窓口に同一の計画書と該当事業所分の体制届の提出が必要です。(当課で計画書に記載の事業所と確認するため。)

その他

処遇改善加算を取得するには、計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知する必要があります。全ての職員に、会議録や周知文書及び就業規則等で定めた内容について周知してください。
また、職員から処遇改善加算や賃金改善に係る照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく丁寧に回答してください。
加算の趣旨をご理解いただき、適切にご対応をお願いします。

令和8年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

提出書類について

※準備中です。決まり次第お知らせします。

提出期日と提出方法について

※準備中です。決まり次第お知らせします。

令和8年度介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業について

令和8年度実施予定セミナー等のご案内
※現在準備中です

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7121

ファックス:026-235-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?