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更新日:2026年2月10日

指定居宅サービス事業者等に対する行政処分について

  介護保険法(平成9年12月17日号外法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第115条の9第1項の規定に基づき、以下のとおり指定居宅サービス事業者等に対して行政処分を行いました。

1 対象事業者

(1)法人名 HITOWAケアサービス株式会社(代表取締役社長 須原 清貴)
(2)所在地 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟
 

2 対象事業所

(1)名称      イリーゼ岡谷
(2)所在地     岡谷市山下町1-1-37
(3)サービス種別  特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
 

3 処分年月日

令和8年2月6日(金曜日)

4 処分内容等

(1)処分の内容
          特定施設入居者生活介護の指定及び介護予防特定施設入居者生活介護の指定の一部効力停止(新規利用者受入停止)6箇月
(2)一部効力停止の期間
   令和8年2月20日(金曜日)から令和8年8月19日(水曜日)
(3)処分の理由
          令和6年11月から令和7年2月の4か月間、看護職員の人員基準欠如による介護給付費の減算を実施せず、不正請求を行った
       (法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第6号)

 

 
 
 
 

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所属課室:健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7113

ファックス番号:026-235-7394

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