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更新日:2025年2月12日
・県営住宅家賃の過大徴収分を返還します。(R7.2.10)
該当世帯に対して、原則として個別に訪問の上、これまでの経過及び原因等を説明・謝罪するとともに、過大徴収した家賃分を返還します。
令和2年3月以前の県営住宅の家賃については、文書の保存期間が過ぎているため、県で確認することができません。該当すると思われる方から申し出をいただき、過大徴収が確認できれば、その相当額を返還します。
なお、対象となる世帯、申し出に必要な書類、申し出・問合せ先、申し出の期限は以下のとおりです。該当すると思われる方は、まずは長野県建設部建築住宅課公営住宅室へお問い合わせください。
平成26年4月から令和2年3月までの間に、県営住宅に2人以上で入居しており、名義人(県との契約者)が、当時70歳以上で、かつ同居者から扶養されていた場合
収入額の認定の誤りに係る家賃返還申出書(word形式(ワード:22KB),pdf形式(PDF:193KB))
※上記申出書は、長野県建設部建築住宅課公営住宅室、長野県各建設事務所(整備・)建築課、長野県住宅供給公社本社・各管理センターでも配布します。
(1) 対象年度の家賃の決定及び収入の認定に関する県が発行した通知書(例:収入認定兼家賃通知書)
(2) イとロの両方の書類
イ 家賃額を確認する書類(例:家賃を納付いただいた際の領収証書)
ロ 所得額を確認する書類(例:対象年度の前々年分の所得課税証明書、確定申告書の控え、源泉徴収票)
例:当時の世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本の写し
※上記2及び3の書類は原則として返還を求める期間の全ての年度ごとに必要となります。
また、ご提出いただいた書類の内容によっては追加で書類のご提出をお願いすることもありますので、予めご了承ください。
長野県建設部建築住宅課公営住宅室管理係
長野市大字南長野字幅下692-2
(電話)026-235-7337(直通)
(Eメール)jutaku@pref.nagano.lg.jp
令和7年9月30日(火)17時15分