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更新日:2023年10月3日
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の位置付けが5類に移行されて以降、社会経済活動の再開が着実に進むとともに、これまでの知見に基づき必要な対応が可能となっている状況を踏まえ、10月9日をもって「新型コロナウイルス感染症対策室」を廃止します。
これに伴い、同室所管の業務は、基本的な感染防止対策や医療ひっ迫を防止するための対策を健康福祉部感染症対策課に移管し、「警戒・対策本部」の運営等を消防課へ引き継ぎます。
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