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更新日:2025年9月5日

伊那家畜保健衛生所

飼育動物診療施設(動物病院)の開設等手続きについて

動物病院を開設した場合は、獣医療法に基づき、診療施設の所在地を所管する家畜保健衛生所長に「診療施設開設届」を届出する必要があります。また、届出した動物病院について「廃止」、「休止」、「休止後に再開」または「届出事項に変更が生じた」場合にも、家畜保健衛生所長への届出が必要です。

※伊那家畜保健衛生所の管轄地域は、岡谷市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、茅野市、諏訪郡、上伊那郡です。

診療施設開設届について

動物病院を開設する場合は、下記の書類の提出により届出をしてください。

新たに往診診療を開始する場合にも、届出が必要です。

既に届出された方でも、以下に該当する場合は、一度廃止の届出をした上で、再び開設の届出をしていただく必要があります。

  • 開設者を変更する場合(個人から法人、親から子への変更など)
  • 診療施設の所在地を変更(移転)する場合
根拠法令

獣医療法(平成4年法律第46号)第3条

届出対象 動物病院を開設する場合
届出期間 開設の日から10日以内
届出書類

診療施設開設届(様式第1号)PDF版(PDF:31KB)Word版(ワード:36KB)

往診診療開始届(様式第1-2号)PDF版(PDF:33KB)Word版(ワード:37KB)

添付書類等

❶診療施設の見取図

❷獣医師免許の写し(開設者、管理者及び診療を行う獣医師全員分)

❸エックス線装置構造設備概要(エックス線装置がある場合)

PDF版(PDF:115KB)Word版(ワード:97KB)

❹エックス線装置を使用する室への遮へい物等の配置状況(エックス線装置がある場合)

❺定款(法人が開設する場合)

❻遅延理由書(届出期間内に提出できなかった場合)(任意様式)

診療施設届出事項変更届について

既に届出をした動物病院について、届出内容に変更が生じた場合には、下記の書類の提出により届出をしてください。

根拠法令

獣医療法(平成4年法律第46号)第3条

届出対象 開設届の届出内容に変更が生じた場合
届出期間 届出事由が生じてから10日以内
届出書類

診療施設届出事項変更届(様式第3号)PDF版(PDF:24KB)Word版(ワード:26KB)

往診診療届出事項変更届(様式第3-2号)PDF版、Word版

添付書類等

❶変更が確認できる書類、図面等

❷エックス線装置に関する変更の場合、エックス線装置構造設備概要

PDF版(PDF:115KB)Word版(ワード:97KB)

❸遅延理由書(届出期間内に提出できなかった場合)(任意様式)

診療施設休(廃)止届について

既に届出した動物病院を休止または廃止する場合には、下記の書類の提出により届出をしてください。

根拠法令

獣医療法(平成4年法律第46号)第3条

届出対象 動物病院を休止または廃止した場合
届出期間 届出事由が生じてから10日以内
届出書類

診療施設休(廃)止届(様式第2号)PDF版(PDF:18KB)Word版(ワード:26KB)

往診診療休(廃)止届(様式第2-2号)PDF版(PDF:19KB)Word版(ワード:26KB)

添付書類等

❶遅延理由書(届出期間内に提出できなかった場合)(任意様式)

 

各種届出の提出先

長野県伊那家畜保健衛生所

〒396-0026長野県伊那市西町5764

ファックス番号:0265-72-2765

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お問い合わせ

所属課室:長野県伊那家畜保健衛生所 

長野県伊那市西町5764

電話番号:0265-72-2782

ファックス番号:0265-72-2765

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