ここから本文です。
更新日:2023年4月25日
廃棄物の適正な処理を推進するため「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」(平成20年長野県条例第16号)第50条第2項に基き、排出事業者等の皆様へ廃棄物処理業者等に対する行政指導の内容に関して情報の提供をおこなっています。 情報の提供を求める場合は、情報提供の対象となる処理業者の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課へ、下記様式(様式第1号)により文書で請求してください。 (所在地が長野市及び松本市である処理業者は除きます) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
長野県_地域振興局環境・廃棄物対策課連絡先一覧
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください