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更新日:2025年12月22日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3第1号及び法第14条の6において準用する法第14条の3第1号の規定により、次のとおり行政処分を行いました。
長野県岡谷市東銀座二丁目1番24号
日本化材株式会社 代表取締役 白鳥剛
令和7年12月22日
(1)産業廃棄物収集運搬業(許可番号2012029516)の事業の全部停止60日
(令和7年12月22日から令和8年2月19日まで)
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業(許可番号2062029516)の事業の全部停止60日
(令和7年12月22日から令和8年2月19日まで)
(1)被処分者は、令和6年8月、10月及び12月に排出者2者から、産業廃棄物管理票の交付とともに産業廃棄物(廃塗料約3.7t)の引渡しを受けたにも関わらず、それらの産業廃棄物の収集運搬時に産業廃棄物処分業者へ産業廃棄物管理票を回付せず、また収集運搬後に排出者へその写しを送付しなかった。
このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第3項(産業廃棄物管理票送付・回付義務)に違反する。
(2)被処分者は、過去5年間にわたり、同者の事業所において、排出者11者から引渡しを受けた産業廃棄物(汚泥等約77t)について、産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)に係る変更の届出を行うことなく積替え保管を行っていた。
このことは、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項(産業廃棄物処理業の届出義務)に違反する。