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更新日:2025年10月30日
長野県(環境部)プレスリリース 令和7年(2025年)10月30日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
             住 所 群馬県伊勢崎市西久保町二丁目1450番地
             名 称 株式会社ASUKA
                 代表取締役 櫛渕 将義 (正確には名字1文字目のつくりは「節」)
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和7年10月30日
 被処分者は、令和7年10月10日に前橋地方裁判所において、破産手続の開始決定がなされた。
 このことにより、被処分者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロの欠格要件に該当するに至ったため(法第14条の3の2第1項第4号該当)。
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