飼料製造・販売業者等の届出
家畜等に使用する飼料または飼料添加物を業※として製造※・輸入・販売を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)に基づき届出が必要です。
※業とは、一定の行為(製造・輸入・販売)を反復継続する意思をもって行うことを指し、営利目的であるか否かを問いません。
※製造とは、飼料の原料又は材料に一定の人為的行為(圧ぺん、粉砕、配合、化学処理等)を加えて飼料又は飼料添加物を製造する行為を指します。
(参考)「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
1.対象となる家畜等
飼料安全法の対象となる「家畜等」は以下のとおりです
- 牛、馬(食用に供するもの)、豚、めん羊、山羊及び鹿
- 鶏及びうずら
- 蜜蜂
- ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまき、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供するもの)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな
2.届出様式等
- 飼料(飼料添加物)製造(輸入・販売)業者届について
・提出期限:飼料を製造、輸入または販売を開始する2週間前まで
・法人にあっては登記簿の写しを、個人にあっては住民票の写しを添付してください。
・製造業者届にあっては、飼料の製造工程がわかるフロー図を添付してください。
- 飼料(飼料添加物)製造(輸入・販売)業者届出事項変更届について
・提出期限:届出事項に変更が生じた日から1ヶ月以内
・変更内容が個人名、法人名、代表者名、住所等に該当する場合には、法人にあっては登記簿の写しを、個人にあっては住民票の写しを添付してください。
- 事業廃止届
・提出期限:事業廃止日から1ヶ月以内
・業者自体が廃止する場合は、事業廃止の最終日付けで届出をしてください。
3.届出の提出先及び提出方法
4.届出にあたっての留意事項
- 食品製造事業者が、食品製造副産物や余剰食品を飼料として販売・無償譲渡する場合、飼料製造業者届または飼料販売業者届の提出が必要です。
- 飼料及び飼料添加物の両方を製造、輸入、販売する場合には、飼料と飼料添加物それぞれの届出が必要です。
- 飼料添加物の容器の移し替え(小分け、複数の小袋の中身を一つの大袋にまとめる行為等)、異物除去のためのふるいがけは製造行為に該当しますので、飼料添加物製造業者届を提出してください。
- ペットフードの製造、輸入及び販売に係る届出等については、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)」により定められています。所管は農林水産省となりますので、以下の農林水産省地方農政局までお問合せください。
- 農林水産省地方農政局の連絡先はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
5.飼料製造管理者届について
- 飼料安全法に基づき、以下の場合は「飼料製造管理者」を設置し、その設置の日から1か月以内に独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へ「飼料製造管理者届」を提出しなければなりません。
(1)抗菌性物質を含む飼料の製造事業場
(2)インド産落花生油かす(特定飼料)を含む飼料の製造事業場
(3)尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料の製造事業場
(4)飼料添加物の製造事業場
※自家配合農家で、プロピオン酸、プロピオン酸Na、プロピオン酸Ca、尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料を製造する場合は、飼料製造管理者の設置は必要ありません。
- 飼料製造管理者講習会について
①獣医師又は薬剤師、②大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した方以外の方が飼料製造管理者になるためには、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が開催する飼料製造管理者講習会を受講する必要があります。
令和7年度の受講申請期間は、令和7年7月16日(水)から令和7年8月29日(金)です。
詳しくは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページをご覧ください。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 「飼料製造管理者届出手続き」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「飼料製造管理者講習会受講手続」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)