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更新日:2023年10月16日
無料低額宿泊所について
社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。
法第68条の2により、市町村又は社会福祉法人が宿泊所事業を開始したときは、事業開始から1か月以内に、その施設を設置した地の都道府県知事に法第68条の2第1項各号に掲げる事項を届出なければならないとされています。
また、法第68条の2には、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が宿泊所事業を開始するときは、その事業の開始前に、事業経営地の都道府県知事に法第68条の2第1項各号に掲げる事項を届出なければならないと規定されています。
《参考》
法第68条の2第1項各号
1施設の名称及び種類
2設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
3条例、定款その他の基本約款
4建物その他の設備の規模及び構造
5事業開始の年月日
6施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
7福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
長野県では、宿泊所におけるサービス水準の一層の向上を図るとともに、より適切な施設運営を確保するため、法第68条の5に基づき、無料低額宿泊所の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の無料低額宿泊所の運営について、長野県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年長野県条例第9号)等で基準を制定しています。
長野県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例第3条に、宿泊所の範囲を定義しています。
無料低額宿泊所は、以下のいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である場合の施設又は住居のことを指します。
イ入居の対象者を生計困難者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定していること
ロ入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ、居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること
ハ入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること
※ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。
宿泊所の提供するサービスは
(1)宿所の提供のみ
(2)宿所と食事を提供するもの
(3)宿所と食事に加え、入所者への相談対応や就労指導等のサービスを提供するもの
などがあります。
長野県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等は以下のとおりです。
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