Q&A(銃砲刀剣類登録に関すること)
【目次】
1、銃砲刀剣類登録制度について
2、新規登録について
3、登録証の再交付について
4、所有者変更について
5、住所変更について
6、その他よくある質問
7、提出先・提出書類一覧
Q.銃砲刀剣類とは何ですか?
A.銃砲と刀剣類を合わせた言葉で、「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)で所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定められたものです。原則として所持は禁止されていますが、美術品若しくは骨とう品として価値があるものとして銃刀法第14条に基づき登録されたものは、例外的に所持することが認められています(銃刀法第3条6号)。
Q.登録対象となる銃砲刀剣類とは何ですか?
A.美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲、又は美術品として価値のある刀剣類です。
<登録対象となる銃砲(銃砲刀剣類登録規則(以下、登録規則)第4条1項)>
登録対象となるのは、日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したもので、次のいずれかに該当する古式銃砲です。
1.火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
2.1に準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
※古式銃砲を模造して新たに製造された火縄銃等(いわゆるレプリカ)は、登録対象になりません。
<登録対象となる刀剣類(登録規則第4条2項)>
登録対象となるのは、日本刀であって、次のいずれかに該当するものです。
1.姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
2.銘文が資料として価値のあるもの
3.ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
4.1~4に準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
※サーベルなどの外国刀剣やダガーナイフ、素人が鉄板を削り、自作したものは登録対象となりません。
登録の可否については登録審査会で審査委員が判断します。
Q.古式銃砲や刀剣類を新たに発見した場合はどうすればよいですか?
A.登録証の有無を確認してください。登録証がない場合は、発見場所を所管する警察署に連絡し、発見届出を行い「銃砲刀剣類発見届出済証」の交付を受けてください。その後、後述する新規登録の手続きに進んでください。
Q.発見した銃・刀は要らないので、処分(廃棄等)したい場合はどうすればよいですか?
A.処分(廃棄)する場合も自宅等発見場所を所管する警察署に連絡してください。警察署で廃棄処分の手続きができます(登録をする必要はありません)。
Q.新規登録の手続きについて教えてください。
A.居住する都道府県の銃砲刀剣類事務担当部局へ登録審査会の申込みを行ってください。美術品または骨とう品として価値がある古式銃砲や刀剣類として銃砲刀剣類として登録できるかどうかの審査を行います。
Q.長野県居住者はどこに申込みを行えばよいですか?
A.県民文化部文化振興課文化企画係(銃砲刀剣類登録事務担当)へ申込みをしてください。
Q.長野県の実家で発見したため長野県の警察に発見届を提出したが、居住地が他県の場合はどこで審査を受ければよいですか?
A.銃砲刀剣類の登録は、銃刀法第14条第2項により、所有者(=発見届の提出者)の住居地で登録することとなっています。居住地の都道府県の登録審査会をお申込みください。
Q.登録審査手数料について教えてください?
A.6,300円です。現物審査の結果「登録不可」となった場合でも返金はできません。
Q.登録審査会は所有者(発見者)本人でなければ受けることはできないですか?
A.代理人が出席されて審査を受けることも可能です。代理人の方は、所有者から委任を受けていることが分かる書類をご持参ください‘。委任状の様式に定めはありません。(参考様式)(ワード:20KB)
Q.審査の結果、登録不可となった場合どうすればよいですか?
A.登録できなかった銃砲刀剣類をそのまま所有し続けるのは銃刀法違反になるため、速やかに警察で廃棄の手続きを行ってください。
Q.銃砲刀剣類登録証を紛失した場合はどうすればよいですか?
A.最寄りの警察署へ登録証紛失の連絡をしてください。あわせて、登録されている都道府県に「登録証をなくしたので再交付を受けたい」旨連絡してください。銃砲刀剣類は、登録証とともに管理することとされており(銃刀法第17条)、登録証を紛失した場合、速やかに再交付を受ける必要があります(銃刀法第15条2項)。
Q.銃砲刀剣類登録証が破れている、あるいは文字が読めない場合はどうすればよいですか?
A.登録証が著しく破損、あるいは磨り減り・変色などで記載内容が読めない場合は再交付の手続きを行います。
Q.登録証再交付手数料について教えてください。
A.3,500円です。ただし、現物審査の結果登録されている内容と一致しない場合は「新規登録」となり手数料は6,300円です。
Q.長野県登録の登録証の再交付の手続きを教えてください。
A.まずは長野県県民文化部文化振興課(銃砲刀剣類等登録事務担当)までご連絡ください。再発行するための現物確認審査を行いますので登録審査会のご案内をいたします。
Q.他都道府県在住だが、現物確認審査は長野県で受けなければいけませんか?
A.長野県以外にお住いの場合は、居住地の都道府県が開催する登録審査会において現物確認審査を受けることができます。まずは、長野県県民文化部文化振興課(銃砲刀剣類登録事務担当)までご連絡ください。長野県から居住地の都道府県に現物確認審査の依頼を行い、その後、居住地の都道府県から現物審査のため登録審査会のご案内があります。
Q.相続・譲渡・売買等により銃砲刀剣類を所有する人が変更になった場合に手続きは必要ですか?
A.新しい所有者が20日以内に銃砲刀剣類を登録した都道府県に所有者変更届出書を提出する必要があります(銃刀法第17条第1項)。手続きを怠ったり虚偽の届出をした者は一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処せられます(銃刀法第32条3号)。なお、登録証のついていない銃砲刀剣類の相続・譲渡・売買等は法律で禁止されています(銃刀法第17条、第18条)。
Q.所有者変更手続き手数料について教えてください。
A.所有者変更手続き手数料は無料です。
Q.登録証の所有者変更手続きの届出先・提出方法を教えてください。
A.県民文化部文化振興課文化企画係(銃砲刀剣類登録事務担当)まで郵送で所有者変更届出書を提出するか、電子申請で手続きを行ってください。
Q.手続完了の連絡はもらえますか?
A.原則として通知は行っておりません。手続完了の通知を希望する方は、切手を貼付した返信用封筒を同封して届出を行ってください。
Q.所有者変更をすると登録証は新しくなりますか?
A.なりません。所有者が変わっても登録証は同じものをそのままお使いください。ただし、登録証の劣化などで登録内容が読めない等の場合は登録証の再交付が可能です(手数料3,500円)。
Q.所有者変更の結果、他都道府県居住で長野県登録の銃砲刀剣類を所有することは銃刀法の違反とはなりませんか?
A.問題ありません。ただし、現物と登録証は必ず一緒に保管してください。
Q.登録の住所から引っ越した場合、手続きが必要ですか?
A.所有者登録している住所が変更になった場合は、20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した都道府県へ届け出ることが義務付けられています。銃砲刀剣類を登録した都道府県の銃砲刀剣類登録事務担当に住所変更届出をしてください。
Q.他県居住で他県登録の銃砲刀剣類を持っているが、長野県に転居することとなった。長野県で再登録する必要はありますか?
A.再登録の必要はありません。銃砲刀剣類を登録した都道府県の銃砲刀剣類登録事務担当に住所変更届を提出してください。
Q.住所変更に手数料はかかりますか?
A.所有者の住所変更の手続きに係る手数料は無料です。
Q.複数本銃砲刀剣類を所有しており登録証もあるが、どの登録証がどの銃砲刀剣類にあたるのかわからない場合はどのようにすればよいですか?
A.登録証には種別や長さ等、刀剣の情報が記載されていますので、よくご確認をお願いします。なお、銃砲刀剣類は登録証とともに管理することとされています。万が一判別ができない場合、現物確認審査を行うことで確認を行うことができますので、登録都道府県の銃砲刀剣類登録事務担当にご相談ください。
Q.購入した銃砲刀剣類と登録証の内容(銘文、目くぎ穴の数等)が異なるように思うが、どのようにすればよいですか?
A.銃砲刀剣類の売買は登録証と一緒に行うこととなっております。まずは販売者にお問い合わせください。それでも不明な場合は登録都道府県の銃砲刀剣類登録事務担当へご相談ください。
手続き名 |
銃砲刀剣類の登録事務窓口 |
長野県の窓口 |
新規登録 |
居住地の都道府県 |
県民文化部文化振興課
(銃砲刀剣類登録事務担当)
|
再交付 |
登録証記載の都道府県 |
所有者変更 |
住所変更 |
※できるだけお電話以外でお問い合わせいただけると幸いです。