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更新日:2024年3月30日

長野県動物愛護推進員

人と動物が共生する潤い豊かな社会の実現に向けて、長野県内で自主的に動物の飼育の助言等活動や県が開催するイベント等に協力していただいているボランティアとして、「長野県動物愛護推進員」を委嘱しています。

※長野市、松本市は除きます。

動物愛護推進員について

1.動物愛護推進員とは

動物の愛護及び管理に関する法律第38条に規定されています。

「都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。」と定められており、以下の活動を行うものとされています。

活動内容

(1)犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
(2)住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
(3)犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
(4)犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために保健所又は動物愛護センターが行う施策に必要な協力をすること。
(5)災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

長野県動物愛護推進員について

令和6年度より、新たに一般公募による動物愛護推進員を募集します。(若干名)

1.令和6年度長野県動物愛護推進員の募集について(一般公募)(募集は終了しました)

令和6年度長野県動物愛護推進員募集(一般公募)について

詳細は、リンク(PDF:252KB)を参照してください。

募集期間

令和6年3月7日から3月29日まで(当日消印有効)

応募方法(募集は終了しました)

ながの電子申請による申し込み又は郵送のいずれか

⑴ ながの電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41601(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

電子申請のシステム上でデータをアップロードしていただければ、送付していただく必要がありません。

また、アップロードの方法がわからない等の場合には電子メールによる送付もシステム内で案内しています。

⑵ 送付先

〒380-8570(住所番地の記入は不要です)長野県健康福祉部食品・生活衛生課乳肉・動物衛生係(令和6年3月29日消印有効)

応募資格 次の条件をすべて満たす方

⑴  県内にお住まいの満18歳以上の方(令和6年6月時点)
⑵  動物の愛護と適正な飼養に関する知識を有し、かつ指導力及び行動力に富む方
⑶  長野県の動物愛護管理行政の推進に協力できる方
⑷  狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護及び管理に関する条例の規定を遵守している方
⑸  個人情報を理解し、知り得た情報を第三者に漏らすことなく、活動ができる方

応募に必要な関係書類

  • 応募申請書
  • 論述課題

関係資料

  • 令和6年度長野県動物愛護推進員募集要項

2.長野県動物愛護推進員について

長野県内には現在、185名に委嘱しています。(令和5年6月1日現在)

現在の長野県動物愛護推進員は、保健所長に推薦された推進員として活動しています。

3.長野県動物愛護推進員になるには

おすまいの地域(長野市と松本市を除く)の保健所長からの推薦のほか、令和6年度より一般公募による募集を行います。

動物愛護推進員については、なるべく多様な分野から、熱意と動物に関する識見を有する方を募集し、獣医師、愛玩動物看護師、愛玩動物飼養管理士、動物取扱業に従事される方、動物愛護団体や個人ボランティアの方などの多様な人材を動物愛護推進員として委嘱しています。

なお、動物愛護推進員の活動については無報酬です。また、活動に関する交通費等は自己負担とします。

4.主な活動内容

活動については、県や保健所から統一かつ一律に制約・限定するものではなく、法令趣旨に沿った活動であれば、自主的・自発的に個人の専門性や得意分野での識見を発揮していただくことを基本としています。

(1) 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
(2) 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
(3) 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
(4) 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために保健所又は動物愛護センターが行う施策に必要な協力をすること。
(5) 災害時において、保健所又は動物愛護センターが行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

報告等の様式

 長野県動物愛護推進員の方は下記の様式をダウンロードしていただき、四半期ごとに担当の保健所へ提出をお願いします。

5.おすまいの地域の長野県動物愛護推進員に相談したい

県内の保健所、長野市保健所または松本市保健所において、受付けています。

相談事例の内容により、動物愛護推進員本人の承諾をいただいたうえで、御紹介させていただきます。また、イベント等で、直接、動物愛護推進員に相談することも可能です。

長野県内保健所一覧

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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