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更新日:2023年9月20日

動物取扱業・特定動物Info

動物取扱業に関する規制

動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、ペットショップやペットホテル、ブリーダーなど営利を目的として動物を取扱う業を営む場合には第一種動物取扱業の登録が、飼養施設を設置して譲渡など営利を目的とせず動物を取扱う業を行う場合には第二種動物取扱業の届出が必要です。保健福祉事務所(保健所)へ許可申請・届出をしてください。

特定動物(危険な動物)の飼養保管に関する規制


動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、特定動物(危険な動物)を飼養及び保管する場合には、知事の許可が必要です。なお、令和2年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が一部施行されたことに伴い、

  • 特定動物を愛玩目的で飼養・保管することが禁止されました。
  • 特定動物を親とする交雑種(第一世代)が特定動物に指定されることとなりました。

動物園における展示等の目的でワニガメやクマなどの特定動物を飼養及び保管する場合には、特定動物飼養・保管許可の取得が義務付けられていますので、保健福祉事務所(保健所)へ下記事項の許可申請をしてください。


 

  1. 特定動物に指定された動物種(環境省ホームページへ)
  2. 許可申請書一式(PDF:285KB)(ワード:51KB)
  3. 申請書類
    ・特定動物飼養・保管許可申請書(2のpdfファイルから印刷してください。)
    ・飼養施設の構造及び規模を示す図面、施設の写真並びに施設付近の見取図(施設の基準例)
    ・申請者等の申告書(PDF:88KB)(ワード:65KB)
  4. その他
    ・マイクロチップ、脚環等の識別番号に係る証明書
    ・知事が必要と認める書類
  5. 詳しくは、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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