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更新日:2023年7月21日
入札終了後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。
メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続について説明を受けてください。
落札価額-公売保証金額
ご注意
ご注意:上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。
引渡場所に執行機関職員は同行しません。
執行機関が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。
公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の本人確認書面、執行機関から買受人などへ送信した電子メールを印刷したものが必要となります。
ご注意:落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
契約不適合責任 |
長野県は公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても担保責任を負いません。 |
引渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
返品、交換 |
落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
ご注意:売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県総務部税務課
電話026-235-7050
お問い合わせ
長野県総務部税務課
県税徴収対策室
電話番号:026-235-7050
ファックス:026-235-7497
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