ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税の軽減制度について > 過疎地域における県税(事業税・不動産取得税)の課税免除について
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更新日:2023年6月8日
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域内のうち、過疎法第8条第1項に規定する過疎地域持続発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、一定の設備を取得等した場合、「事業税(個人、法人〈所得割のみ〉)」、「不動産取得税」について課税が免除される場合があります。
長野県の過疎地域内(市町村計画に定める産業促進区域内)で、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間に、下記に掲げる「対象となる事業」の用に供する設備(減価償却資産)を取得等した法人及び個人が対象となります。
対象となる事業 | 設備の取得要件 | 設備の課税免除要件 |
製造業 畜産業 水産業 |
下記別表のとおり | 原則として、別表の要件を満たした減価償却資産 について、所得税法又は法人税法において租税特 別措置法第12条第4項又は第45条第3項の規定に よる特別償却等の適用を受ける必要があります。 |
※旅館業:旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業をいいます。
(下宿営業、風俗関係営業は含まれません。)
※情報サービス業等:①情報サービス業、②有線放送業、③インターネット付随サービス業、④コールセンター 等に係る事業を
いいます。
※農林水産物等販売業:設備等が所在する市町村内(産業振興促進区域内)で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料とし
た加工品等を含む)を、店舗において主に当該市町村の住民以外の者に販売する事業をいいます。
(別表)
対象となる事業 | 資本金の規模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 旅館業 |
取得価格が
500万円以上 |
取得価格が
1,000万円以上 |
取得価格が
2,000万円以上 |
情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
取得価格が
500万円以上 |
設備を構成する減価償却資産で、所得税法施行令第6条第1号から第6号、法人税法施行令第13条第1号から第7号に掲げる機械及び装置、建物及びその附属設備等をいい、上記金額以上取得等した場合に該当します。
取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)をいいます。ただし、資本金の規模が5,000万円を超える場合は新設(設備を有しない者が新たに設備を設置すること)又は増設(新設以外の設置)に限ります。
〇事業税(法人事業税は所得割のみ)の課税免除
対象業種 | 課税免除額 | 課税免除期間 |
製造業 旅館業 情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
取得した設備に直接従事する従業員数 課税標準となる所得 × ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 税率 県内の総従業員数 |
3年間 |
畜産業
水産業 |
全額
(自家労力による労働日数が1/3を超え1/2以下の場合) |
5年間 |
〇不動産取得税の課税免除
対象業種 | 対象となる不動産 | 課税免除額 |
製造業 旅館業 情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
【建物】
設備にかかる工業用建物等 【土地】取得後1年以内に工業用建物等の建設に着工した場合の敷地で、 直接対象業種の用に供する建物の垂直投影部分 |
対象部分の
課税標準額 × 税率 |
〇提出期限
課税免除の申請書は、適用を受けようとする税の申告書とともに次の期限までに提出してください。
提出先は、各税目の申告書の提出先と同じです。
税目 | 提出期限 |
法人事業税 | 法人事業税確定申告書の提出期限 |
個人事業税 | 個人事業税申告書の提出期限(通常は3月15日) |
不動産取得税 | 当該不動産を取得した事業年(年度)に係る事業税申告書の提出期限 |
〇提出書類
提出書類 |
製造業等 (新規) |
製造業等 (継続) |
事業税
畜産業等 |
不動産
取得税 |
|
1 | 事業税課税免除(不均一課税)申請書 | 〇 | 〇 | ||
2 | 不動産取得税課税免除(不均一課税)申請書 | 〇 | |||
3 | 畜産業等課税免除申請書 | 〇 | |||
4 | 事業税課税免除計算書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 設備(施設)の取得明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 土地の取得明細書 ※1 | 〇 | |||
7 | 取得した設備の償却額の計算に関する明細書 ※2 | 〇 | 〇 | ||
8 | 取得した土地の公図の写し | 〇 | |||
9 | 設備の配置図 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 事業所全体の平面見取図(配置図) | 〇 | |||
11 | 生産額生産高明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 |
い場合はその理由書 |
〇 | 〇 | ||
13 | 毎月月末時点の従業者数がわかる書類(賃金台帳等) | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 会社の概要書(パンフレット等、HPの資料でも可) | 〇 | 〇 | ||
15 | 土地の売買契約書の写し ※1 | 〇 | |||
16 | 建築確認申請書又は建築工事届の写し | 〇 | |||
17 | 家屋平面図 | 〇 |
※1 土地の取得がある場合のみ
※2 事業の用に供した日、取得価格、耐用年数、特別償却の有無等を明らかにすることができる書類
(「法人税法施行規則別表16」、「固定資産減価償却内訳明細書」等)
市町村(対象地区) | 課税免除 お問い合わせ先 |
中野市(旧豊田村) 飯山市 信濃町 飯綱町(旧三水村) 小川村 山ノ内町 木島平村 野沢温泉村 栄村 |
総合県税事務所 課税課 課税第一係(事業税)026-234-9507 課税第二係(不動産取得税)026-234-9565 |
佐久市(旧望月町) 小海町 佐久穂町(旧八千穂村) 南相木村 長和町 |
東信県税事務所 課税課 課税第一係(事業税)0267-63-3139 課税第二係(不動産取得税)0267-63-3138 |
飯田市(旧上村、旧南信濃村) 伊那市(旧高遠町、旧長谷村) 中川村 阿南町 阿智村(旧清内路村、旧浪合村) 平谷村 根羽村 売木村 天龍村 泰阜村 大鹿村 |
南信県税事務所 課税課 課税第一係(事業税)0265-76-6807 課税第二係(不動産取得税)0265-76-6808 |
松本市(旧四賀村、旧奈川村、旧安曇村) 大町市 上松町 南木曽町 木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 筑北村 小谷村 |
中信県税事務所 課税課 課税第一係(事業税)0263-40-1908 課税第二係(不動産取得税)0263-40-1910 |
※令和4年3月31日現在において、市町村計画の同意が得られている市町村(対象地区)を記載しています。
〇市町村税である「固定資産税」も課税免除となる場合があります。詳しくは市町村へお問い合わせください。