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更新日:2020年4月1日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)(以下、「障がい者差別解消法」という。)の施行に伴い設置された県内における相談窓口は、次の相談窓口一覧のとおりです。
相談窓口一覧
なお、県健康福祉部障がい者支援課における相談窓口は次のとおりです。
(1)開設日時平日午前8時30分から午後5時15分まで
(2)人員体制
2名の業務担当者を配置【障がい者差別解消推進員(行政嘱託員)1名、職員(兼任)1名】
(1)障がい者及びその家族その他関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談対応
(2)市町村の相談窓口に対する助言等
(1)電話026-235-7101(障がいを理由とする差別に関する相談専用)
(2)FAX026-234-2369
(3)メールアドレスs-kaisho@pref.nagano.lg.jp
長野県では、障害者差別解消法の周知のため、パンフレットを作成しました。
障害者差別解消の取組みに御活用ください。
パンフレット「知っていますか?障害者差別解消法(わかりやすい版)」のダウンロード(PDF:4,977KB)
平成28年4月1日から「障がい者差別解消法」が施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
また、行政機関等の職員が「不当な差別的取扱の禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応すめために、国が定めた基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「職員対応要領」を定めるものとされています。(第10条第1項の規定により地方公共団体の策定は努力義務)
本県では「職員対応要領」を策定し、長野県の事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別の禁止について、職員が適切に対応するための基本的事項を定めました。
障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領(ワード:127KB)
1経過
(1)「長野県障害者虐待防止連携会議」について
「障害者待防止法」に基づき、障害者虐待の防止、虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するための連携協力体制として設置(平成24年8月)
(2)「障害者差別解消支援地域協議会」について
「障害者差別解消法」に基づき、地域における様々な関係機関が、相談事例等に係る情報の共有・協議を通じて、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生の防止など、地域の実情に応じた差別解消のための取組を主体的に行うネットワークとして組織できるとされていることから、設置について検討
2本県における対応
上記(1)及び(2)は、「障がい者の権利擁護のため関係機関の連携を図る」という基本的な趣旨が同様であり、また構成機関・団体の多くが重複することから、(1)の虐待防止の連携会議を拡充し、(2)の「障害者差別解消支援地域協議会」としての位置づけを加え、「長野県障害者虐待防止・差別連携会議」して新たに設置。(平成28年7月)
「長野県障害者虐待防止・差別解消連携会議設置要綱」(PDF:160KB)
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