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更新日:2026年3月25日
長野県(健康福祉部)プレスリリース 令和8年3月25日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、以下のとおり指定障害福祉サービス事業者に対して行政処分を行いました。
(1)法人名 合同会社きずなグループ進(代表社員 金森 進之介)
(2)所在地 安曇野市豊科4681番地26
(1)名称 訪問介護事業所きずな安曇野店
(2)所在地 安曇野市豊科4681番地26
(3)サービス種別 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護
(1)処分の内容 障害福祉サービス事業者の指定の取消し
(2)取消年月日 令和8年4月30日
(3)処分の理由
法第48条に基づく監査を実施したところ、偽造した個別支援計画、重要事項説明書、サービス提供記録が提出され、これらの書類の未作成が判明したほか、指定障害福祉サービスに必要な資格を満たさない者が、サービスを提供していた事実が判明した。
個別支援計画等の未作成は、法第50条第1項第5号(運営基準違反)に該当し、偽造は、第7号(虚偽報告)に該当する。
また、個別支援計画が未作成の状態で自立支援給付費を受給したこと、及び無資格者によるサービス提供を基に同給付費を受給したことは、法第50条第1項第6号(不正請求)に該当する。
さらに、監査において、従業者の出頭を求めたところ、偽造した退職届を提出し、出頭を拒んだことは、法第50条第1項第8号(監査の妨害)に該当し、偽造は、第7号(虚偽報告)に該当する。
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