ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 難病・肝炎対策 > 難病等に関する医療費の給付等 > 特定疾患治療研究事業の申請手続等について > 特定疾患治療研究事業に係る委託契約手続について
ここから本文です。
更新日:2025年8月29日
特定疾患治療研究事業においては、原則として、事前に県と委託契約を締結している医療機関等が行う医療に限り、公費を適用することができます。
これから新規で開業の予定がある場合や、初めて特定疾患治療研究事業による公費負担を受けている受給者から治療又は調剤の依頼があった場合は、次の申請手続きをお読みいただき、関係書類を下記提出先まで送付してください。
〇提出先
〒380-8570(住所記載不要)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課がん・疾病対策係
(電話番号026-235-7150)
なお、長野県医師会及び長野県薬剤師会員の方が開設又は管理している医療機関は、県との委託契約締結は不要です。
(※病院は契約締結が必要です。)
〇新規契約までの流れ
1 「特定疾患治療研究事業委託契約申出書」を1部、疾病・感染症対策課に提出してください。
2 県で申出書の内容を確認の上、契約書を2部送付します。
3 送付されてきた契約書2部に押印の上、1部を疾病・感染症対策課に送付してください。
(残りの1部は、保管してください。)
〇申出書
医療機関等の名称、契約者の氏名、医療機関コード等に変更があった場合は、以下の変更届を提出してください。
〇変更届
委託契約を解除するときは、以下の解除届を提出してください。
〇契約解除届