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更新日:2025年11月19日
長野県(健康福祉部)プレスリリース 令和7年(2025年)11月19日
精神保健福祉法に基づく措置入院の手続きでは、県が精神保健指定医へ依頼し診察を行うところ、本年5月から7月に実施した3件について、当該資格を失効していた医師に診察を依頼し、実施していたことが判明しました。
このような不適切な手続きにより入院となった皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に向けた管理体制の強化および関係機関との連携を一層徹底し、適正な制度運用に努めてまいります。
3名が不適切な手続きにより入院となった期間(それぞれの入院日から7月25日まで)の入院費用の全額を県が負担する。(負担額計 5,290,868円)
【措置入院】
精神保健福祉法に基づき、県に通報等があった者に対し指定医2名以上が診察し、精神障害により自傷他害のおそれがあるとの判断が一致した場合に、
都道府県知事の決定により強制的に入院させる制度。
【精神保健指定医】
精神保健福祉法に基づく措置診察や、医療保護入院の要否判断、患者の行動制限の要否判断等を行う医師を、厚生労働大臣が「精神保健指定医」として指定
精神保健指定医は5年度ごとに研修の受講が義務付けられ、未受講の場合は資格を失効
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