ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 発表資料(プレスリリース) > 令和7年(2025年)11月プレスリリース資料 > 措置入院の手続きにおいて不適切な事務処理がありました(健康福祉部疾病・感染症対策課)

ここから本文です。

更新日:2025年11月19日

措置入院の手続きにおいて不適切な事務処理がありました

長野県(健康福祉部)プレスリリース 令和7年(2025年)11月19日

 精神保健福祉法に基づく措置入院の手続きでは、県が精神保健指定医へ依頼し診察を行うところ、本年5月から7月に実施した3件について、当該資格を失効していた医師に診察を依頼し、実施していたことが判明しました。
 このような不適切な手続きにより入院となった皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 今後は再発防止に向けた管理体制の強化および関係機関との連携を一層徹底し、適正な制度運用に努めてまいります。

1 事案の経緯と概要

  • 令和7年5月1日、6月17日及び7月5日に保健所2所において、精神保健福祉法第23条の規定により通報のあった者計3名を同法に基づく診察を行った上で措置入院とした。
  • 7月18日に、上記3名の診察を行った精神保健指定医(以下「指定医」)のうち1名が、3月末の時点で指定医の資格を失効していたことが判明
  • このため7月25日付けで措置入院を取り消した。

2 原因及び再発防止策

 (1)原因

  • 措置入院に係る診察を指定医に依頼する際、当該医師の指定医資格の有効期限を確認していなかった。
  • 県内の精神保健指定医の氏名や有効期限等を記載した指定医名簿を作成していたが、十分に活用されていなかった。

(2)再発防止策

  • 指定医名簿を活用するなどして必ず指定医の資格確認を行うことを徹底

3 県の対応

 3名が不適切な手続きにより入院となった期間(それぞれの入院日から7月25日まで)の入院費用の全額を県が負担する。(負担額計 5,290,868円)

【参考】

【措置入院】

 精神保健福祉法に基づき、県に通報等があった者に対し指定医2名以上が診察し、精神障害により自傷他害のおそれがあるとの判断が一致した場合に、

 都道府県知事の決定により強制的に入院させる制度。

【精神保健指定医】

 精神保健福祉法に基づく措置診察や、医療保護入院の要否判断、患者の行動制限の要否判断等を行う医師を、厚生労働大臣が「精神保健指定医」として指定

 精神保健指定医は5年度ごとに研修の受講が義務付けられ、未受講の場合は資格を失効

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病・感染症対策課

電話番号:026-235-7109

ファックス番号:026-235-7170

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?