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更新日:2016年10月5日

大北森林組合へ追加返還請求した補助金について、履行期限の延長処分を行いました

 平成28年9月12日に大北森林組合(以下「組合」という。)へ追加で返還請求した補助金について、組合から9月29日に補助金返還債務に係る履行期限の延長の申請があり、審査の結果、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定に基づいて、履行期限を延長する処分を行いました。

1 履行期限の延長処分をした日

 平成28年10月4日

2 履行期限の延長期間

 履行期限を、平成29年3月31日まで延長します。

3 延長処分をした債務

 補助金返還債務6,291,200円及び付帯債務

4 履行期限の延長処分の根拠

 地方自治法施行令第171条の6第1項第1号の規定(債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき)に該当すると判断されるため。

5 履行期限の延長処分をした理由

 県では、これまでに組合へ返還請求している補助金863,592,400円について、組合が抜本的な経営改善を進め、計画的かつ早期に返還されることが

県の財政負担の最小化につながることから、組合が返還計画の見直しを行い、県がその内容を精査するまでの期間として、平成29年3月31日まで履行期限を延長する処分を平成28年7月29日に行っています。

 今回追加で返還請求した補助金についても、これまでに延長した期間に合わせ、履行期限を延長することとしたものです。

6 延納利息

 財務規則の規定に基づき、履行期限の延長期間中の延納利息は付さないこととしました。

 

 


 

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