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更新日:2021年5月11日
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る個人住民税について特別徴収を徹底しています。
〔注〕納期の特例(上図6関係)
給与所得者(役員等を含む従業員)の方が常時10人未満の場合は、給与所得者の方がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を受けることで、年12回の納期を年2回(12月と6月)とすることができます。
【特別徴収の具体的な事務手続きに関するお問合せ】
給与所得者の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問合せください。
平成30年度から、県内全77市町村の統一基準(長野県統一基準)による当面の取扱いを設定しつつ、全県一斉に個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の方
前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方
(注)パートやアルバイト、役員の方などを含め、すべての方が特別徴収の対象となります。
所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主(給与支払者)を個人住民税の特別徴収義務者に指定[特別徴収税額を通知※]し、給与所得者の個人住民税について特別徴収を行っていただきますが、当面、例外として特別徴収を行わないことができる場合の基準を県内市町村で統一したものです。
※上記「個人住民税の特別徴収の事務の流れ」の「3」の通知です
【eLTAX(エルタックス/電子申告)などにより電子媒体で給与支払報告書を提出する場合】
「普通徴収切替理由書」の提出は不要ですが、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのでしょうか?
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の方は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例により、給与所得者(役員を含む従業員)の方の個人住民税を特別徴収していただくこととなっています。
特に法律改正が行われたわけではなく、これまでも特別徴収をしていただく必要がありました。
地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付を行うために必要なことですので、御理解をお願いします。
従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?また、役員はどうなりますか?
原則として、アルバイト、パート等すべての従業員の方から特別徴収する必要があります。ただし、支払期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合などは、特別徴収を行う必要はありません。また、役員の方であっても特別徴収する必要があります。
特別徴収の事務に手が回らないので、特別徴収しなくてもよいですか?
特別徴収は、地方税法及び市町村の条例に定められたものなので、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行わないことは認められておりません。
従業員から普通徴収で納めたいと言われるため、特別徴収しなくてもよいですか?
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の方は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?
個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。
金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。
なお、金融機関の中には、口座引き落とし等の納付代行サービスを行っているところもありますので、金融機関まで出向くことなく納税することもできます。納付代行サービスの詳細につきましては、お取引先の金融機関にお問合せください。
また、地方税共通納税システムをご利用いただくと、地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスでパソコンからインターネットを通じて簡単に納税することができます。
地方税共通納税システムについては、地方税共同機構のサイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)でご確認ください。
給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)で提出していますが、別途市町村あてに普通徴収切替理由書を送付しなければならないのですか?
エルタックス又は記録媒体でご提出いただく場合は「普通徴収切替理由書」を別途送付いただく必要はありませんが、「普通徴収」欄にチェックした上で、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号【普A~普F】を必ず入力してください。
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お問い合わせ
総務部税務課県税徴収対策室
電話番号:026-235-7050
ファックス:026-235-7497
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