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更新日:2026年7月13日
長野県(選挙管理委員会)プレスリリース令和8年(2026 年)7月13日
県選挙管理委員会が作成・配布した転居者向けの投票案内チラシに記載誤りがあり、本来投票することができない方に対し、投票できると誤認させる内容となっていました。
関係する皆様に深くお詫びするとともに、今後は確認体制を一層徹底し、このような事態が再び発生することのないよう再発防止に努めてまいります。
県選挙管理委員会が作成・配布した「長野県知事選挙の投票について(お知らせ)~転出・転入される皆様へ~」のチラシ*について、3か所の日付の記載に誤りがあったことが判明しました。
この結果、県議会議員補欠選挙の執行が予定されている上田市小県郡選挙区内(上田市、長和町及び青木村)へ令和8年4月30日に転入した方について、本来は投票することができないにも関わらず、投票できると誤認し、又は投票すべき市町村を誤認するおそれが生じました。
*チラシは、転居された方に投票方法等を周知することで、投票機会を確保し、棄権を防止する目的で作成・配布しているものです。
公職選挙法の規定により、引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有する方は、県知事選挙及び県議会議員補欠選挙*の選挙権を有します。
この「3か月」の期間は民法の規定に基づいて計算しますが、その計算方法に誤りがあり、令和8年4月30日に転入した方について、選挙人名簿登録日である令和8年7月30日時点で3か月に達していないにも関わらず、達しているものと誤って判断しチラシに記載していました。
*県議会議員補欠選挙については、上田市小県郡選挙区内に引き続き3か月以上住所を有する方に限ります。
(1)県内全市町村の選挙管理委員会に対し、訂正したチラシをメールで送付し、お詫びしました。
(2)上田市、長和町及び青木村に対し、令和8年4月30日に転入した方の確認を依頼しました。
【 4月30日 転入者 上田市…11 名、長和町…1名、青木村…0名 】
(3)対象となる方に対しては、今後、市町を通じて訂正後のチラシとお詫び文書をお送りします。
正しい期間計算の方法についてマニュアル化を行うとともに、啓発物品等の作成に当たっては、関係法令に照らして複数の職員による記載内容の確認を徹底し、再発防止に努めます。
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