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更新日:2022年4月8日
指定地の管理
土砂災害を防止するための対策工事を行う一方で、有害な行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されています。
指定地においては、一定の行為を行うのに知事の許可が必要となりますので、指定地の区域や許可が必要な行為,許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの建設事務所、砂防事務所へお問い合わせください。
また、これらの指定地については、関係機関と協力してパトロールを行うなど、その管理に努めています。
これらの指定地には原則次のような標識、標柱が設置されています。
【標識】
砂防指定地・地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
【標柱】
砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域
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