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更新日:2025年12月1日
長野県(産業労働部)プレスリリース令和7年(2025年)12月1日
長野県労働委員会の委員の任期が令和8年4月20日で満了するため、労働組合法(昭和24年法律第174号)第19条の12第3項及び労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定により、次のとおり長野県労働委員会の委員の候補者の推薦を求めます。
使用者委員及び労働者委員各5名
(1)不当労働行為事件の審査手続への参与
不当労働行為(労働組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益取扱い等)救済の申立てがあった場合、調査及び審問を行う手続並びに和解を勧める手続などに参与します。
(2)労働争議の調整
労働組合と使用者の間で発生した労働争議について、労使の間に入り平和的な解決の援助を行います。
(3)個別労働紛争のあっせん
労働者個人と事業主との間で発生したトラブルについて、自主的な解決を促します。
2年(令和8年4月21日から令和10年4月20日まで)
特別職の職員の給与に関する条例による。
委員候補者を推薦できるのは、県内のみに組織を有する使用者団体及び労働組合です。
(使用者団体は使用者委員候補者を、労働組合は労働者委員候補者を推薦してください。)
労働組合法第19条の4第1項の欠格条項に該当しない者であること。
(1)使用者委員候補者又は労働者委員候補者の推薦に共通して必要なもの
ア 推薦書(別記様式1)
イ 委員候補者(被推薦者)の履歴書(別記様式2)
(2)労働者委員候補者の推薦に必要なもの
労働組合の資格審査に関する証明書(県労働委員会が発行します。)
資格審査は、推薦する労働組合が労働組合法の規定に適合するかを審査するもので、一定期間を要しますので、お早めに県労働委員会事務局にご相談ください。
連絡先:県労働委員会事務局 電話026-235-7468
令和7年12月26日(金)
郵送または持参により長野県産業労働部労働雇用課 調査情報係へご提出ください
電話 026-235-7119
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