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更新日:2013年8月30日

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通信指令業務実施要綱の制定について

通信指令業務実施要綱の制定について

〔平成20年3月21日例規第7号長野県警察本部長〕
最終改正成22年4月

部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長

通信指令業務を迅速・的確に行い、警察活動の総合的成果を高めるため、次のとおり通信指令業務実施要綱を制定したから、誤りのないようにされたい。
なお、通信指令室活動要綱の制定について(平成5年9月1日例規第7号)は廃止する。

通信指令業務実施要綱

第1

この要綱は、警察本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)において行う警察通信指令の業務(以下「通信指令業務」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2用語の意義

この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

  • (1)110番通報等とは、警察通報用電話(以下「110番」という。)及び有線電話その他の手段による事件・事故その他の緊急通報をいう。
  • (2)通信指令システムとは、通信指令業務を処理するための電子計算機、110番管理システム、警察署等指令ネットワークシステム及び大型表示システムをいう。
  • (3)緊急事案とは、長野県警察緊急配備等実施要綱の制定について(昭和56年9月29日例規第12号。以下「緊急配備等実施要綱」という。)第3に規定する緊急配備対象事件又は突発重大事案初動措置要綱の制定について(平成11年8月26日例規第9号。以下「突発重大事案初動措置要綱」という。)第3に規定する突発重大事案をいう。
  • (4)要出動事案とは、(3)に掲げる事件以外の事件・事故、災害等で、警察官の現場への出動を必要とする事案をいう。
  • (5)無線自動車とは、車載用無線機が搭載されている警ら用、交通取締用、捜査用その他の自動車をいう。

第3通信指令業務内容

通信指令課において行う通信指令業務は次に掲げるとおりとする。

  • (1)110番通報等の受理及び処理
  • (2)緊急事案に対する緊急配備(事案発生警察署における自署配備を除く。)その他の初動措置に係る指令
  • (3)警察署、交番、駐在所、署所在地交番及び無線自動車に対する指令、手配、通報等
  • (4)本部関係所属、隣接県警察及び関係機関に対する手配、通報等
  • (5)無線通話の統制

第4勤務基準等

1通信指令課の通信指令業務に従事する警察職員の勤務基準は、地域部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)が別に定める。

2通信指令課長は、通信指令長が不在のときにその事務を行う警察官をあらかじめ指定しておくものとする。

第5110番通報等に係る措置要領

1110番通報等を受理したときは、その概要及び処理結果を110番管理システムに入力すること。

2110番通報等が緊急事案であるときは、緊急配備等実施要綱又は突発重大事案初動措置要綱に定めるところにより必要な指令を行うこと。この場合において、必要と認めるときは緊急事案の概要について地域部長に速報すること。

3110番通報等が要出動事案であるときは、事案発生地の所轄警察署又は警察本部関係所属へ指令し、若しくは通報し、警察官の現場への出動その他の必要な措置を求めること。

43の場合において、現に出動中の無線自動車があり、その現在地から判断して、当該無線自動車を現場へ急行させることが効率的であると認められる場合は、警察署の管轄又は当該無線自動車の活動区域に係わらず直接当該無線自動車に指令し現場へ急行させることができる。

第6意事項

通信指令業務に従事する警察職員は、次の事項に留意して通信指令業務を行わなければならない。

  • (1)通信指令業務は、警察活動における通信の中枢的役割を果たすものであることを自覚して、通信指令業務の円滑な推進を図り、警察活動の総合的成果を高めるよう努めること。
  • (2)に関係法令を研究するとともに、通信指令システムの取扱い、操作及び110番受理、通信指令技能の習熟に努めること。
  • (3)事件・事故等の発生に際し、直ちにこれを適正に処理する判断力を養うとともに、常に有事に即応できる体制で業務を行うこと。
  • (4)110番による通報の迅速かつ的確な受理ができるよう、県内地理に精通するように努めること。
  • (5)110番による通報の受理に当たっては、懇切丁寧な対応をすること。
  • (6)常に無線自動車及び携帯無線機の活動状況を把握しておくこと。
  • (7)相互に融和協調し、業務に当たっては連携してその責に任ずるとともに、常に警察本部関係所属と緊密な連絡を行うこと。

第7通信指令長の責務等

1通信指令長は、重要又は特異な事件・事故を取り扱ったときは、その都度その概要及び処理結果を通信指令課長に報告しなければならない

2通信指令長は、引継ぎを要する取扱事項について、勤務交替の際に確実に次に勤務する通信指令長に引き継がなければならない。

3通信指令長は、勤務終了後、勤務中の取扱事項を勤務日誌に記載するとともに、通信指令課長に報告しなければならない。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)