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更新日:2013年8月30日

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長野県警察航空機の運用等に関する訓令

〔平成5年9月1日県警察本部訓令第16号〕

長野県警察航空機の運用等に関する訓令を次のように定める。

長野県警察航空機の運用等に関する訓令

長野県警察航空機使用管理規定(昭和55年長野県警察本部訓令第18号)の全部を改正する。

第1章総則(第1条-第8条)
第2章運用(第9条-第22条)
第3章安全・保守管理(第23条-第25条)
第4章則(第26条)

第1章

(趣旨)

第1条この訓令は、警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び警察用航空機の運用等に関する細則(平成4年警察庁訓令第16号。以下「細則」という。)に基づき、長野県警察航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条航空機の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、警察本部地域課長とする。

2管理責任者は、警察本部長(以下「本部長」という。)の指揮を受け、航空機の運用及び整備等に関しその責めに任ずるものとする。

(運航責任者)

第3条規則第9条第1項に規定する運航責任者(以下「運航責任者」という。)は、警察本部地域課航空隊(以下「航空隊」という。)操縦士のうち先任者とする。

(安全担当者)

第4条規則第10条第1項に規定する安全担当者は、運航責任者を除く航空隊操縦士のうち先任者とする。

(航空機を運用する場合の活動)

第5条航空機の活動は、通常基本勤務を通じた活動、特別な活動及び地域警察以外のその他の活動とする。

(通常基本勤務を通じた活動)

第6条通常基本勤務を通じた活動とは、航空機警ら及び待機を通じて行う活動をいう。

2航空機警らは、航空機警ら活動要領(別記第1)により、機動力を活用して広域にわたる警らを行い、管内の実態掌握及び異常事象の発見に努めるとともに、緊急事態の発生に際しては、現場等に急行して初動的な措置を行うものとする。

3待機は、指定された場所において、緊急事態が発生した場合に直ちに出動できる態勢を保持しながら、航空機、装備資器材等の点検整備及び書類の作成整理に当たるものとする。

(特別な活動)

第7条特別な活動とは、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)第5条第2項に規定する地域警察の任務を達成するための特別な活動であって、次の各号に掲げる活動をいう。

  • (1)緊急配備のための活動
  • (2)事件、事故等の発生時における被疑者の発見、事故の状況把握等のための活動
  • (3)特定の施設等の警戒警備のための活動
  • (4)の他地域警察の任務を達成するために必要な活動

(地域警察以外のその他の活動)

第8条地域警察以外のその他の活動とは、航空機を地域警察活動以外の業務に運用する場合であって、次の各号に掲げる活動をいう。

  • (1)大規模な災害警備のための活動
  • (2)特別の警衛、警護及び警備のための活動
  • (3)捜査員、警備部隊員等の搬送のための活動
  • (4)その他警察活動上必要と認める場合の活動

第2章

(運用)

第9条航空機は、警察活動においてその特性を活用することが効果的と認められる場合に運用するものとする。

(機長の措置)

第10条機長は、航空機に急迫した危難が生じたとき又は危難が生ずるおそれがあると認められるときは、航空法令の定めるところによるほか、警察無線によりその概要を本部長に通報するように努めなければならない。

(警察無線局の措置)

第11条警察無線局は、航空機からの危難に関する通報を傍受したときは、直ちに管理責任者を経由して本部長にその内容を報告しなければならない。

(警察署長の措置)

第12条警察署長は、管轄区域内において警察用航空機の事故の発生を認知したときは、直ちに搭乗員の救助、事故現場の保存、その他必要な措置を講ずるとともに、その状況を管理責任者を経由して本部長に報告しなければならない。

(事故調査委員会)

第13条本部長は、警察用航空機の事故が発生したときは、その事故の原因を明らかにするため、必要により事故調査委員会を設けるものとし、その編成及び任務は別に定める。

(臨時発着場)

第14条本部長は、規則第18条に規定する臨時発着場(以下「臨時発着場」という。)を警察署の管轄区域内に1以上指定するものとする。

2所属長は、臨時発着場以外の場所を航空機の離発着に使用しようとするときは、使用する日の1月前までに本部長に報告し、臨時発着場の指定を受けなければならない。ただし、離発着の理由が救難救助である場合にあっては、この限りでない。

(臨時発着場における措置)

第15条警察署長は、臨時発着場が航空機の離発着に使用されるときは、その安全を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)関係者以外の出入りを禁止すること。

(2)風向及び風速を上空から確認できるよう、吹き流し等を設けること。

(3)着陸地に雪があるときは、着陸地点となる場所を直径25メートル以上の円形に踏み固めること。

(4)着陸地点の地面が非舗装で乾燥しているときは、散水をして砂じん防止をすること。

(5)駐機中の航空機等の警戒警備を行うこと。

(6)火器を準備すること。

2前項の規定は、臨時発着場以外の場所が航空機の離発着に使用される場合の措置について準用する。

(搭乗申請)

第16条所属長は、航空機に搭乗して警察活動を行うことが必要と認めるときは、本部長が定める場合を除き、原則として搭乗する日の10日前までに航空機搭乗承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を本部長に提出しなければならない。この場合において、所属長が依頼して警察職員以外の者(以下「部外者」という。)を搭乗させる場合又は他の機関との合同活動により部外者を搭乗させる場合は、誓約書(様式第2号)を承認申請書に添付して提出しなければならない。ただし、申請に当たって急を要し、書面により申請するいとまのないときは、電話その他適宜の方法により申請し、事後速やかに承認申請書及び誓約書を提出するものとする。

(搭乗承認)

第17条本部長は、前条の申請に対し、承認を与えたとき又は不承認としたときは、その旨を申請者に連絡するものとする。

(搭乗以外の使用手続)

第18条前2条の規定は、搭乗しないで航空機を使用する場合について準用する。

(事前連絡)

第19条所属長は、第17条の規定する航空機の搭乗承認があったときは、使用の細部事項について運航責任者と打合せしなければならない。

(搭乗)

第20条搭乗者は、航空機に搭乗する際、警察手帳その他身分を明らかにする書類を運航責任者又は機長に提示しなければならない。

2搭乗者は、機長の指示に従うとともに、航空機搭乗者心得(別記第2)を遵守しなければならない。

(搭乗手続きの例外)

第21条第16条により本部長が定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)救助された者、保護された者又は護送を要する被疑者が搭乗する場合
  • (2)航空機の運航業務で関係者が搭乗する場合
  • (3)航空機の整備を委託された者が搭乗する場合
  • (4)捜索又は救助作業に従事する者が搭乗する場合

(部外者からの搭乗申請)

第22条所属長は、部外者から航空機の搭乗について依頼があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、原則として搭乗する日の10日前までに承認申請書に誓約書及び部外者からの航空機の搭乗依頼に関する書面の写しを添付して本部長に提出しなければならない。

2第17条から第20条までの規定は、前項の申請に伴う手続き及び航空機に搭乗する場合の措置について準用する。

第3章安全・保守管理

(運航判断)

第23条機長は、航空機の運航に当たって調査の結果、運航が困難と認めたとき又は運航予定を変更することが必要と認めたときは、運航責任者に報告のうえ、関係者に所要の連絡を行うものとする。

(航空従事者の心構え)

第24条航空従事者は、常に関係法令の研究及び技術の向上に努め、安全運航の確保及び航空業務の円滑な処理に当ならなければならない。

(特殊な飛行の制限)

第25条運航責任者は、夜間飛行その他特殊な飛行を必要とするときは、その都度本部長に報告し、その承認を得なければならない。ただし、緊急を要し本部長の承認を得るいとまのないときは、この限りでない。

2運航責任者は、前項ただし書きの規定に該当する場合であっても、事後速やかに本部長に報告しなければならない。

第4章

(補則)

第26条この訓令に定めるもののほか、航空機の運用及び整備等に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

の訓令は、平成5年9月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)