更新日:2013年8月30日

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交番相談員設置要綱の制定について

交番相談員設置要綱の制定について

〔平成8年3月4日例規第5号県警察本部長〕

部・課(隊)長
警察学校長
警察署長

地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)の規定に基づく交番相談員の設置について、次のとおり交番相談員設置要綱を制定し、平成8年4月1日から実施することとしたから、適正な運用を図るよう配意されたい。
なお、交番相談員設置要綱の制定について(平成7年2月16日例規第4号)は、廃止する。

交番相談員設置要綱

第1

この要綱は、長野県警察交番相談員(以下「交番相談員」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定め、もって適正な運営を図ることを目的とする。

第2

番相談員は、地域住民の多様な意見及び要望に迅速かつ的確に対応するため、自らの知識及び経験等をいかして、交番を拠点とした地域警察活動のうち、住民に対し奉仕する活動に協力し、又は当該活動を援助するものを行い、もって地域における住民の安全で平穏な生活の確保に資することを責務とする。

第3

交番相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の非常勤の職員とする。

第4

1交番相談員は、退職した警察職員をもって充てるものとする。ただし、人材を確保することが困難であるときは、この限りでない。

2交番相談員の任用期間は、1年以内とする。ただし、警察本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めるときは、これを更新することができる。

3交番相談員の任用は、辞令書(様式第1号)を交付して行うものとする。

4交番相談員の任用を必要と認める警察署長(以下「署長」という。)は、あらかじめ警察本部の警務課長及び地域課長に協議の上、本部長に申請するものとする。

第5職等

本部長は、交番相談員が次のいずれかに該当すると認めるときは、第15の規定により定めた報酬の減額又は解職をすることができる。

  • (1)心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • (2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (3)交番相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

第6指揮監督

1交番相談員に対する指揮監督は、署長が地域課長及び交番所長を通じて行うものとする。

2署長は、交番相談員に対し、必要な各種事務処理要領、書類作成要領及び受傷事故防止要領に係る指導教養を行うものとする。

第7

交番相談員は、署長の指揮監督の下に、交番を拠点とした地域安全活動のうち、次に掲げる職務を行う。

  • (1)民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言
  • (2)犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡
  • (3)遺失届及び拾得物の受理
  • (4)被害届の代書及び預かり
  • (5)事件又は事故の発生時における警察官等への連絡
  • (6)地理案内
  • (7)防犯指導員等の地域の防犯ボランティアに対する連絡及びこれらとの連携に係る活動
  • (8)交番連絡協議会の運営に関する活動
  • (9)交番で発行する広報紙・速報の作成等の広報活動
  • (10)交番前における児童等に対する声かけ活動
  • (11)(1)から(10)までに掲げるもののほか、本部長が必要と認めるもの

第8

番相談員の服務は、毎月の勤務日が20日以内であるほかは、警察職員の例による。

第9務時間

交番相談員の勤務日毎の勤務の開始及び終了の時間は、所定の勤務時間の範囲において、署長が管内の事件、事故の発生状況等を考慮して指定することができるものとする。

第10務場所

交番相談員は、署長が指定する交番において勤務するものとする。ただし、署長が必要と認めた場合は、指定した交番以外の場所で勤務させることができる。

第11装及び標章

1

  • (1)交番相談員は、別に定める服装により勤務するものとする。ただし、署長が指示したときは、私服で勤務することができるものとする。
  • (2)別に定める服装の着用期間は、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)第3条の規定の例による。ただし、署長が必要と認めた場合は、当該期間を指定できるものとする。

2

交番相談員は、勤務中は左胸部分に標章(別記)を着装するものとする。

第12番相談員の証

1警察本部警務課長は、交番相談員に交番相談員の証(様式第2号)を貸与するものとする。

2交番相談員は、勤務中交番相談員の証を携帯し、提示を求められたときはこれを提示しなければならない。

3長野県警察職員の服務に関する訓令(昭和35年長野県警察本部訓令第25号)第7条の4の規定は、交番相談員の証の貸与について準用する。この場合において「身分証」は「交番相談員の証」と読み替えるものとする。

第13守事項

交番相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • (1)交番相談員としての信用を傷つけ、又は警察全体の不名誉となるような行為をしないこと。
  • (2)特別の権限が付与されているものではないことを認識し、職務範囲を逸脱しないこと。
  • (3)来訪者に対して親切ていねいに応対する一方、常にその挙動に注意を払うほか、交番内の整理整頓を図ること等により、受傷事故の防止に努めること。
  • (4)交番勤務員との連携を密にし、確実な事務引継ぎ及び伝達に努めること。
  • (5)個人情報の取扱いに特段の注意を払うとともに、職務上知り待た秘密を他に漏らさないこと。

第14

1交番相談員は、勤務日の取扱事項を交番相談員勤務日誌(様式第3号)に記載し、交番所長の検印を受けるものとする。

2交番相談員は、活動状況を毎月1回、交番相談員活動月報(様式第4号)により署長に報告するものとする。

3署長は、交番相談員の活動状況を毎月1回集計し、交番相談員活動集計月報(様式第5号)により本部長に報告するものとする。

4署長は、交番相談員の活動に関する効果的な事例、反響等を認知したときは、その都度、書面により当該概要を本部長に報告するものとする。

第15

交番相談員の報酬は、別に定める。

第16

交番相談員の旅費は、特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和27年長野県条例第75号)の規定に基づくところによる。

第17

この要綱に定めるもののほか、交番相談員の運用に関し必要な細部事項は、警察本部の警務課長及び地域課長が協議して定める。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)