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更新日:2026年7月21日
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令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路(※)における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。
自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても道路状況や交通環境に応じた安全な速度で走りましょう。
(※)生活道路とは主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路
中央線などがない道路等であっても、速度規制標識等が設置されていれば、最高速度は標識等のとおりになります。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通規制課
電話:026-233-0110(代表)
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