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更新日:2025年8月8日

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生活道路における自動車の法定速度引き下げについて

資料

(PDF:456KB)

令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。

自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても道路状況や交通環境に応じた安全な速度で走りましょう。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路

引き続き自動車の法定速度が60km/hとなる道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通規制課
電話:026-233-0110(代表)

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