未成年者にたばこ・お酒は有害です!!

20歳未満の者の飲酒・喫煙は禁止されています
- 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律
- 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止二関スル法律
法律には次の規定があります
- 20歳未満の者の飲酒・喫煙の禁止
- 親権者又はこれに代わる監督者は未成年の飲酒、喫煙を抑止しなければならないこと
- 20歳未満の者に酒類、たばこ又は喫煙器具を販売してはならないこと
- 酒類を販売又は供与する者、たばこ又は喫煙器具を販売する者は、年齢の確認その他必要な措置をとらなければならないこと
身近な大人が注意し、20歳未満の者の飲酒・喫煙を防止しましょう。
少年の非行防止・健全育成にご協力をお願いします。
少年問題に関するご相談は少年サポートセンターへ
少年サポートセンター・ヤングテレホンコーナー
長野県警察本部人身安全・少年課
電話:026-232-4970
相談時間:毎日(24時間:夜間・休日は警察本部の当直において対応)