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更新日:2023年1月10日
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毎年、自転車利用中に交通事故に遭う人がたくさんいます。
基本的な自転車の交通ルールを守って、自転車を安全に利用しましょう。
【例】
●道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な所を通行する場合
●著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越ししようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
※ただし、これらの場合でも警察官から歩道を通行してはならない旨を指示されたときは、歩道を通行できません。
傘を差すなど視野を妨げ、又は安定を失う方法で運転してはいけません。
※片手に荷物を持って、片手運転するのもいけません。
道路交通法第71条第6号長野県道路交通法施行細則第14条【5万円以下の罰金】
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら運転してはいけません。
道路交通法第71条第6号長野県道路交通法施行細則第14条【5万円以下の罰金】
下記の違反で検挙(違反の結果、事故を起こした場合を含む)された場合、自転車運転者講習の対象となります。
●制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ●遮断踏切立入り |
自転車安全整備店で点検・整備を受けると、そのしるしとしてTSマークが自転車に貼付されます。
TSマークの有効期間は、TSマークに記載されている日から1年間です。
TSマークの 種別 |
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傷害補償 |
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賠償責任補償 |
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被害者見舞金 |
なし |
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資料提供:財団法人日本交通管理技術協会
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)