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更新日:2025年2月27日

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自転車に幼児を同乗させる場合

自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。【罰則:2万円以下の罰金又は科料】

ただし、以下の場合には例外的に運転者以外の幼児を乗車させることができます。

  1. 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
  2. 16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合
  3. 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負っている場合(背負っている場合を含む幼児3人同乗はできません。)

「幼児2人同乗用自転車」による自転車の幼児2人同乗

平成21年7月1日施行第12条第2項第1号関係
※令和2年6月1日一部改正施行

「幼児2人同乗用自転車」に限り、幼児用座席に幼児2人を同乗させることができます。

幼児2人同乗用自転車とは

  • 幼児2人を同乗させても十分な強度や制動性能を有している
  • 駐輪時の転倒防止のための操作性及び安定性が確保されている

等の要件が備わっている特別の構造又は装置を有する自転車です。

《乗車形態例》

ヘルメットも忘れないでね!

自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています【※2万円以下の罰金又は科料】

ただし、細則の規定により特例として

  • 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
  • 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負っている場合
  • タンデム車等を運転する場合

は、運転者以外の者を乗車させることができます。

また、16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合も特例として認められています。

該当自転車には基準適合マークが貼付されます

社団法人自転車協会加盟メーカー自転車の貼付例

自転車の幼児用座席に幼児を乗車させる際の注意点

  • 乗車前に、子供に必ず自転車用ヘルメットをかぶせ、乗車後はすぐにシートベルトを着用させましょう。
  • 「幼児2人同乗用自転車」に、子供を2人乗せる時は後部から前部の順、降ろす時は前部から後部の順を守りましょう。
  • 自転車用幼児座席は、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められていますので使用前に確認しましょう。
  • 幼児用座席に幼児2人を同乗させることができるのは、幼児2人同乗用自転車に限ります。背負っている場合を含む幼児3人同乗はできません。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)

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