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更新日:2025年2月27日
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自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。【罰則:2万円以下の罰金又は科料】
ただし、以下の場合には例外的に運転者以外の幼児を乗車させることができます。
平成21年7月1日施行第12条第2項第1号関係
※令和2年6月1日一部改正施行
「幼児2人同乗用自転車」に限り、幼児用座席に幼児2人を同乗させることができます。
幼児2人同乗用自転車とは
等の要件が備わっている特別の構造又は装置を有する自転車です。
《乗車形態例》
ヘルメットも忘れないでね!
自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています【※2万円以下の罰金又は科料】
ただし、細則の規定により特例として
は、運転者以外の者を乗車させることができます。
また、16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合も特例として認められています。
社団法人自転車協会加盟メーカー自転車の貼付例
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)
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