検索の方法
更新日:2019年12月14日
ここから本文です。
放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(放置車両の確認事務)の一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとなりました。
長野県内において、放置車両の確認事務を受託しようとする法人は、長野県公安委員会への登録が必要となります。
公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同条第4項の要件に適合していることが必要です。
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ハ集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪の当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
登録申請書類の提出
登録手数料23,000円
登録等の結果通知
申請から50日以内に審査結果(登録をすること、又はしないこと)の通知書を法人宛に通知します。【登録の有効期間:3年間】
登録申請の受付は、
長野県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話:026-234-9921
で受け付けます。
(土曜日、日曜日、祝休日及び12月29日~1月3日を除いた日の午前8時30分~午後5時15分まで)
郵送による受付は行いません。
長野県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話:026-234-9921
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通指導課
電話:026-233-0110(代表)