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更新日:2023年12月1日

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駐車監視員活動ガイドラインの策定について

駐車監視員

放置車両確認機関の駐車監視員が巡回し、放置車両確認事務を行うに当たっての活動方針、重点路線、重点区域は、別紙の委託警察署別の「駐車監視員活動ガイドライン」のとおりです。

委託警察署 放置車両確認事務を行う区域等
長野中央警察署

「駐車監視員活動ガイドライン(長野中央警察署)」で定める範囲

松本警察署

「駐車監視員活動ガイドライン(松本警察署)」で定める範囲

  • 駐車監視員ガイドラインは、民間の駐車監視員が放置車両確認事務を行う路線や区域を定めたもので、警察官が駐車取締りを行う区域を定めるものではありません。
  • なお、警察官は、上記区域のほか、管轄区域内全ての場所で取締りを行います。

放置車両確認事務の委託状況

放置車両確認事務の委託状況は次のとおりです。

委託警察署 受託法人 主たる事務所の所在地 委託期間
長野中央警察署 新日本警備保障株式会社

長野県長野市上千歳町1121-1

電話026-224-7878

令和5年12月1日~
令和6年3月31日

松本警察署 新日本警備保障株式会社

長野県長野市上千歳町1121-1

電話026-224-7878

令和5年12月1日~

令和6年3月31日

お問い合わせ先

長野県警察本部交通部交通指導課駐車対策係

電話026-234-9921

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通指導課
電話:026-233-0110(代表)