高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められています。
施設内の感染症まん延防止のため平成17年2月22日付け厚生労働省通知(令和5年4月28日一部改正)(PDF:153KB)に基づき、下記の場合には保健所及び市町村等の社会福祉施設等主管部局に報告をお願いします。
報告基準
(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
(ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告方法
上記の基準を満たした場合、以下の報告様式を作成の上、長野保健福祉事務所へメール送付と併せて電話連絡をお願いいたします。(対応可能時間:平日9時00分~16時30分 メールは報告の受信専用のため、質問等への返信はいたしかねます。)
※その他、感染症等の発生状況を正確に把握するため、患者一覧表(ラインリスト)等、関係資料の提出をお願いすることがあります。
感染症発生時における報告様式
高齢者・障がい者施設用
○報告様式(エクセル:20KB)
○記入上の注意(PDF:130KB)
保育所用
○報告様式(エクセル:21KB)
○記入上の注意(PDF:131KB)
報告・相談先
長野保健福祉事務所の管轄地域(須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村)に所在する施設に限る。
| 担当課 |
電話番号 |
メールアドレス |
| 健康づくり支援課 |
026-225-9039 (平日9時00分~16時30分) |
nagaho-kenko☆pref.nagano.lg.jp
送信の際は☆を@に変えてください
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報告基準によらず、感染症発生に関する相談は電話にて随時受け付けています。