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更新日:2022年7月21日

長野県微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起要綱

PM2.5の日平均値が70 μg/m3を超えるおそれがあるときは、注意喚起のための情報を発表します。

この注意喚起は、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で定められた「注意喚起のための暫定的な指針」に基づいて定めました、長野県微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起要綱(PDF:480KB)(以下「要綱」)により行います。(最終改正令和4年4月1日)

長野県では、大気汚染状況の測定は以下に掲げる測定局において実施しており、注意喚起を行うかどうかは一般環境大気測定局の測定結果により判定します。

(1)一般環境大気測定局のうち、PM2.5を測定している地点
測定局名

所在地

地点

設置主体

環境保全研究所

長野市

環境保全研究所

松本

松本市

松本合同庁舎
上田 上田市 上田合同庁舎
飯田 飯田市 飯田合同庁舎
諏訪

諏訪市

諏訪合同庁舎
伊那

伊那市

伊那合同庁舎
佐久

佐久市

佐久合同庁舎
木曽

木曽町

木曽合同庁舎
吉田

長野市

長野市吉田

長野市

篠ノ井 長野市 長野市篠ノ井
(2)自動車排出ガス測定局のうち、PM2.5を測定している地点
測定局名

所在地

地点

設置主体

更埴インターチェンジ

千曲市

更埴IC

岡谷インターチェンジ

岡谷市

岡谷IC
小島田

長野市

長野市小島田

長野市

松本渚交差点 松本市 松本市松本渚交差点 松本市

☆判断の基準

以下の基準に該当した場合に注意喚起情報を発表します。

1.午前中の早めの時間の判断

PM2.5の影響が全県に及ぶと予想され、一般環境大気測定局のいずれかで、測定された当該日の午前5時から7時の1時間値の平均値が85 μg/m3よりも大きくなった場合

2.午後からの活動に備えた判断

PM2.5の影響が全県に及ぶと予想され、一般環境大気測定局のいずれかで、測定された当該日の午前5時から12時の1時間値の平均値が80 μg/m3よりも大きくなった場合

☆解除の基準

大気汚染の状況が大幅に改善し、以下の基準に該当した場合に注意喚起を解除します。

1.解除の判断

注意喚起情報を発表した日の、午後7時までに県内全ての一般環境大気測定局において、PM2.5濃度の1時間値が連続して50μg/m3以下に改善した場合。
ただし、各測定局の濃度推移傾向や気象条件等を考慮して解除しないことがあります。

2.当日午後7時までに解除しなかった場合の解除時期

翌日の午前零時(自動解除)

☆対象地域

全県地域を対象として注意喚起します。

☆情報の伝達方法

長野県のホームページに注意喚起のための情報を掲載するとともに、要綱で定める連絡体系図(PDF:125KB)により伝達します。

☆注意喚起のための情報が発表された時は以下の点に注意してください。

  1. 不要不急の外出や屋外での長時間の運動をできるだけ控える。
  2. 屋外になるべく出ないようにし、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にする。
  3. 屋外で活動する際には、高性能な防塵マスクを着用する。
  4. 体調変化が大きい場合にあっては医師の診察を受ける。

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7177

ファックス:026-235-7366

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