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更新日:2025年5月15日
長野県(環境部)プレスリリース令和7年(2025年)5月15日
長野県豊かな水資源の保全に関する条例(平成25年長野県条例第11号)第9条第1項による水資源保全地域として、佐久市及び下諏訪町の一部区域を指定しました。
名称 | 面積(ha) | 区域 |
佐久市初谷水資源保全地域 | 3.56 | 別紙参照 |
下諏訪町土坂水資源保全地域 | 19.68 |
令和7年5月15日(木曜日)
水資源保全地域において土地の売買等に係る契約を締結しようとする場合には、土地所有者等はその3か月前までに知事に届出を行う必要があります。
<参考>長野県豊かな水資源の保全に関する条例の概要
水資源の保全のために必要があると認められる地域について、知事が市町村長からの申出により「水資源保全地域」として指定します。指定後は、水資源保全地域における土地取引等について、県への事前届出が必要となります。県は、届出の内容や利用目的等から水資源の保全に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、必要な助言等を行います。今回の指定を含め、県内では6市町村21地区が指定されています。
関係図面は、長野県環境部水大気環境課の他、以下の場所でも縦覧可能です。
長野県佐久地域振興局環境・廃棄物対策課及び佐久市環境部環境政策課
長野県諏訪地域振興局環境課及び下諏訪町建設水道課
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