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更新日:2026年10月29日
長野県(環境部)プレスリリース令和8年(2026年)10月29日
長野県豊かな水資源の保全に関する条例(平成25年長野県条例第11号)第9条第1項の規定による水資源保全地域として、白馬村の一部区域を指定しました。
| 名称 | 面積(ヘクタール) | 区域 |
| 白馬村源太郎(げんたろう)水資源保全地域 | 306.06 |
区域一覧(別紙1)及び 地形図(別紙2)参照 |
令和8年10月29日(木曜日)
水資源保全地域において土地の売買等に係る契約を締結しようとする場合には、土地所有者等は3か月前までに知事への届出が必要となります。
<参考>長野県豊かな水資源の保全に関する条例の概要
水資源の保全のために必要があると認められる地域について、知事が市町村長からの申出により「水資源保全地域」として指定します。指定後は、水資源保全地域における土地取引等について、県への事前届出が必要となります。県は、届出の内容や利用目的等から水資源の保全に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、必要な助言等を行います。今回の指定を含め、県内では7市町村23地区が指定となります。
関係図面は、長野県環境部水大気環境課、長野県北アルプス地域振興局総務管理・環境課のほか、白馬村上下水道課においても縦覧可能です。
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