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更新日:2024年2月4日

ダイオキシン類対策特別措置法受付窓口

県では、令和2年4月1日から、廃棄物関係業務に係る専門性の向上を図るため、地域振興局で行っているダイオキシン類対策特別措置法に係る届出の受付等の事務のうち廃棄物関係の特定施設に係るものについて4つの地域振興局に集約しました。
なお、廃棄物関係以外の特定施設に関する届出、その他の環境業務につきましては、引き続き県内 10 か所 の 地域振興局で行いますのでご注意ください。

廃棄物関係の特定施設の受付窓口

特定施設一覧

区分

政令号番号※

特定施設

大気

廃棄物焼却炉

(火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの合計)が1時間あたり50キログラム以上のもの)

水質

15

別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

 イ 廃ガス洗浄施設

 ロ 湿式集じん施設

16

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設(廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設)

17

フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第1の1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

 イ プラズマ反応施設

 ロ 廃ガス洗浄施設

 ハ 湿式集じん施設

19(一部)

第15号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

  ※政令号番号…ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条別表第1(大気)又は第2(水質)の号番号

 届出窓口

所管地区 機関 住所
小諸市、佐久市、上田市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡 佐久地域振興局環境・廃棄物対策課 〒385-8533
佐久市跡部65-1
伊那市、駒ケ根市、飯田市、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡 上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課 〒396-8666
伊那市荒井3497
岡谷市、諏訪市、茅野市、松本市、塩尻市、安曇野市、大町市、諏訪郡、東筑摩郡、北安曇郡 松本地域振興局環境・廃棄物対策課 〒390-0852
松本市大字島立1020
須坂市、千曲市、中野市、飯山市、埴科郡、上高井郡、上水内郡、下高井郡、下水内郡 長野地域振興局環境・廃棄物対策課 〒380-0836
長野市大字南長野南県町686-1
長野市 長野市環境部環境保全温暖化対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613

廃棄物関係以外の特定施設の受付窓口

特定施設一覧

区分

政令号番号※

特定施設

大気

焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉

製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉

アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉

水質

硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設

塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

 イ 硫酸濃縮施設

 ロ シクロヘキサン分離施設

 ハ 廃ガス洗浄施設

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

 イ 水洗施設

 ロ 廃ガス洗浄施設

4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

 イ ろ過施設

 ロ 乾燥施設

 ハ 廃ガス洗浄施設

10

2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

 イ ろ過施設

 ロ 廃ガス洗浄施設

11

8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b:3΄,2΄-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

 イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設

 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設

 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設

 ニ 熱風乾燥施設

12

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの

 イ 廃ガス洗浄施設

 ロ 湿式集じん施設

13

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち次に掲げるもの

 イ 精製施設

 ロ 廃ガス洗浄施設

 ハ 湿式集じん施設

14

担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

 イ ろ過施設

 ロ 精製施設

 ハ 廃ガス洗浄施設

18

下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)

19(一部)

第1号から第14号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

   ※政令号番号…ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条別表第1(大気)又は第2(水質)の号番号

受付窓口

所管地区 機関 住所
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 佐久地域振興局環境・廃棄物対策課 〒385-8533
佐久市跡部65-1
上田市、東御市、小県郡 上田地域振興局環境課 〒386-8555
上田市材木町1-2-6
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 諏訪地域振興局環境課

〒392-8601

諏訪市上川1-1644-10

伊那市、駒ケ根市、上伊那郡 上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課

〒396-8666

伊那市荒井3497

飯田市、下伊那郡 南信州地域振興局環境課

〒395-0034

飯田市追手町2-678

木曽郡 木曽地域振興局総務管理・環境課

〒397-8550

木曽郡木曽町福島2757-1

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 松本地域振興局環境・廃棄物対策課

〒390-0852

松本市大字島立1020

大町市、北安曇郡 北アルプス地域振興局総務管理・環境課

〒398-8602

大町市大町1058-2

須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 長野地域振興局環境・廃棄物対策課

〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 北信地域振興局環境課

〒383-8515

中野市大字壁田955

長野市 長野市環境部環境保全温暖化対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

〒380-8512

長野市大字鶴賀緑町1613

 

お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7176

ファックス:026-235-7366

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