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更新日:2026年5月1日

自転車の安全な利用について

自転車は、車両の仲間(軽車両)です。県内で発生する交通事故の約1割が、自転車の関係する事故になっています。

「自転車安全利用五則」(自転車の安全な通行等に関する基本ルール)をはじめとする交通ルールを守り、安全に利用しましょう。 
 

自転車安全利用五則

 1.車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先

 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3.夜間はライトを点灯

 4.飲酒運転は禁止

 5.ヘルメットを着用

  (令和4年11月1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定)

         詳しくは、長野県警察ホームページ「自転車の安全利用」をご覧ください。

みんなで守る交通の心得~歩行者も自転車も安全に~

自転車は、通勤・通学や買い物など、日々の生活を支える身近な存在であるとともに、環境にやさしく健康づくりにも役立つ乗り物です。

一方で、走り方次第では、歩いている人を思わぬ事故に巻き込んでしまうこともあります。自転車に乗る人も、歩く人もみんなが安心して通行するための大切な4つの「心得」をいま一度確認してみましょう。

《心得その1》歩道では、歩行者が最優先

歩道は、自転車のための場所ではありません。その考え方は、法律にも反映されています。
法律では、次のように定められています。
・自転車は車道通行が原則
・歩道では歩行者が優先

歩道は「自転車が通れて当たり前」ではなく、歩く人の安全を守る場所であることを、改めて意識しましょう。

知って納得!車道通行が原則とされる理由

自転車対歩行者の事故は増加傾向にあります。
また、歩道上での事故が最も多く発生しています。 
こうした状況を背景として、歩道での歩行者との接触事故を防ぐため、自転車は原則として車道を通行することとされています。

全国における自転車対歩行者の交通事故の推移 自転車事故における歩行者が死亡又は重傷事故の発生状況
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《心得その2》自転車が歩道を走れるのは例外。走るときは必ずゆっくり

道路の状況によっては、車道を走行することでかえって危険になる場合もあります。
そのような場合や13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転しているとき、「普通自転車歩道通行可」の標識があるときは自転車も歩道を走行することができます。
ただし、歩道はどんな場合でも歩行者が最優先です。

歩道を走行する時は、車道寄りを徐行し、止まれる速さが基本です。

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知って納得!車道通行が原則とされる理由

〇 自転車で車道を走行すると事故の危険がある場合
(このことは、矢羽根型路盤表示が設置されている車道についても同様です。)
例:車道の幅は狭く、交通量が多い場合、道路工事中で車道左側部分も通行が困難な場合

〇 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転いる場合
〇 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合

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※ただし、自転車が歩道を走行できる場合であっても、歩道が歩行者優先なのは変わりません。

 

《心得 その3》ドライバーの気づかいで自転車の安全を確保

自転車が安心して車道を走れるよう、令和8年4月から、ドライバーにも新しい義務が設けられています。
・追い越すときは十分な車間距離をとる
・状況に応じてスピードを落とす
自転車も、歩行者も、ドライバーも、みんなで気を配ることが、安全な道路につながります。

知って納得!ドライバーに新たに求められること

自転車が車道を走行する際の安全を確保するため、令和8年4月から自動車等が自転車を追い越す又は追い抜く場合は、「十分な車間距離を取ること」と「状況に応じてスピードを落とすこと」が義務付けられました。

 

《心得 その4》ヘルメットは、命を守る強い味方

長野県内の自転車事故では、亡くなった方の約半数が頭部に致命傷を受けています。
また、ヘルメットを着用していなかった場合、着用していた場合に比べ、致死率は約2倍になります。事故は、いつ起きるかわかりません。
助かる命を守るため、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。

知って納得!ヘルメットと事故の関係

県内の自転車事故で亡くなった方の致命傷部位(H27~R6) 自転車用ヘルメット着用・非着用の致死率(H27~R6)
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 自転車活用推進チラシ(PDF:3,900KB)

自転車は便利な乗り物ですが、使い方を誤ると、自分も誰かも傷つけてしまうことがあります。
紹介した4つの「心得」は、特別に難しいことではありません。
一人ひとりが意識を変えることが、自転車も歩行者も安全で安心して通行できる長野県につながります。
 

自転車損害賠償保険等の加入義務化について

 令和元年(2019年)10月1日から、長野県内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。長野県では、保険会社等と協力しながら情報提供等を行い、加入促進を図ってまいります。

ご自身の保険等への加入状況をご確認いただき、万が一に備えましょう。

 続きは、自転車損害賠償保険等の加入義務化についてをご覧ください。

市町村における自転車用ヘルメット購入支援事業について

 令和5年4月1日施行の「改正道路交通法」により、自転車を利用する全ての方に、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりましたが、努力義務化以降もヘルメットの着用は浸透していない状況です。

 県内では、自転車用ヘルメット着用促進のため購入助成制度を実施している市町村があります。

 ヘルメットは、万が一の事故の際に自分の命を守るため、自転車乗用時は必ずヘルメットを着用しましょう。

   (令和7年4月1日現在)自転車用ヘルメット購入支援事業補助金実施市町村一覧(PDF:157KB)

 ※各市町村の補助制度の概要、補助金申請方法等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:県民文化部くらし安全・消費生活課

電話番号:026-235-7174

ファックス番号:026-235-7284

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