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更新日:2026年6月3日

「長野県消費生活センターの指示」と偽って金銭の支払いを要求する事案について

長野県内企業の従業員と名乗り、「長野県消費生活センターの指示を受けて来た」と説明した上で金銭の支払いを要求する事案について、長野県消費生活センターに情報提供がありました。

当該センターが消費者になんらかの支払いを指示・強制することは絶対にありません。

不審な事例に遭遇した場合は、お手数ですが速やかにお近くの警察に通報または相談いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

県民文化部くらし安全・消費生活課

電話番号:026-235-7174

ファックス:026-235-7374

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