ここから本文です。
更新日:2024年4月11日
消費者被害の未然防止・拡大防止のため、適格消費者団体(消費者契約法第2条第4項)の認定を目指す団体を支援することにより、県内における適格消費者団体の設立を促進し、消費者問題への対応力向上を図ります。
事業者の不当な行為に対し、消費者に代わって差止請求等を求めることができる国が認定した団体を言います。
適格消費者団体の立ち上げを目的とした事業の実施に対して補助します。
補助対象経費(人件費、講師等の謝金・旅費交通費、需用費、食糧費、役務費、委託料、使用料及び貸借量、備品購入費)の10分の10以内(予算の範囲内で応募団体数に応じて交付します。)
長野県内に事務所を有する民間団体
(ただし、営利を目的とする団体、宗教活動や政治活動を目的とした団体等は除きます。)
令和6年4月25日(木曜日)(午後5時必着)
長野県県民文化部くらし安全・消費生活課(〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2)へ、必要書類を郵送により提出してください。
応募書類の審査を行い、補助対象団体を決定します。
募集要項等の詳細については、長野県消費生活情報のウェブサイトをご覧ください。
アドレスhttps://www.nagano-shohi.net/news/8442/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください