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更新日:2022年1月19日
県は、後期高齢者医療制度の財政の安定化を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。
基金の財源は、国・県・後期高齢者医療広域連合が1/3ずつ負担しています。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項について公表します。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項(平成29年度)(PDF:103KB)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項(平成28年度)(PDF:103KB)
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