長野県個人情報保護審査会が、保有個人情報の訂正に関する諮問に対して、答申を行いました
長野県(総務部)プレスリリース令和8年(2026年)3月19日
長野県個人情報保護審査会は、長野県知事からの「保有個人情報の訂正を行わないとする決定」に関する諮問に対して、答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県知事が審査請求に対する裁決を行うことになります。
「中央児童相談所が作成した面接記事」の不訂正決定の件
審査請求人は、児童相談所が作成した面接記事の中の自身の記録内容を訂正するよう求めた。
1審査請求人の主張の概要
- 審査請求人が警察に相談したのは、令和4年9月8日であり、警察が作成した相談記録においても、相談日時は9月8日午前となっている。
- 一方、児童相談所が作成した面接記事では、自身に関して9月7日午後に警察から児童相談所に電話があったことになっており、事実と異なる。
2審査会の結論
不訂正決定は、妥当である。
3答申の要旨
- 審査会において、面接記事の内容を、不開示部分(*)まで確認したところ、警察が児童相談所に電話で問合せを行った日付が9月7日であることと矛盾しない記録が認められた。
*面接記事の内容の一部には、個人情報保護法上の不開示情報に該当するものがあり、審査会においては、この内容も確認して審査を実施しました。
- また、警察が作成した9月8日の相談記録と比較を行ったところ、9月8日の内容と9月7日の内容が同一とは限らないことから、9月7日の面接記事の内容に誤りがあることが明らかであるとは認められない。
- 面接記事の内容は、児童の援助に必要な事項を記録すれば足り、記録をしない内容があったとしても不合理とは言えず、仮に審査請求人の主張が事実であったとしても、追記すべき不備があるとは認められない。
〇長野県個人情報保護審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/kojin-shinsa/toshin.html
