ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 発表資料(プレスリリース) > 令和7年(2025年)11月プレスリリース資料 > 令和7年11月県議会定例会提出予定条例案の概要

ここから本文です。

更新日:2025年11月20日

令和7年11月県議会定例会提出予定条例案の概要

長野県(総務部)プレスリリース令和7年(2025年)11月20日

一部改正条例案8件を提出予定です。

番号

条例案の概要

長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案

 政党助成法の一部改正により、政党支部に対し支給される政党交付金の使途等に係る都道府県への報告書等の写しの交付の請求が可能となることに伴い、当該交付の事務に係る手数料の額を定めます。

対象事務 金額
写しの交付  複写機により用紙に複写したもの 用紙1枚につき10円
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの 光ディスク1枚につき90円に用紙1枚ごとに10円を加えた額

(令和8年1月1日から施行)


市町村課 026-235-7062 (TEL) E-mail: shichoson@pref.nagano.lg.jp

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案

 医療法の一部改正により、病院等が県に対して、かかりつけ医機能を報告する制度が創設されたことに伴い、当該報告の受理等について、効率的な執行の観点から、保健所設置市に移譲します。

(令和8年1月1日から施行)


医療政策課 026-235-7145 (TEL) E-mail: iryo@pref.nagano.lg.jp

長野県都市公園条例の一部を改正する条例案

 ⑴  長野県松本平広域公園の陸上競技場の建替えに伴い、陸上競技場、多目的広場等の利用料金の額を定めます。

【主な利用料金】

区分

改定額
(円)

現行額
(円)

改定率
(%)

陸上競技場(グラウンドを専用する場合で入場料を徴収しないでアマチュアスポーツ等に利用する場合)

   3,500  1,520 130.3
役員室(第1~第4) 500~1,700 400 25~325
多目的室(第1・第2) 800~1,100 (新設)
特別観覧室(第1・第2) 400~500 (新設)
来賓室 900 (新設)
多目的広場 1,000 (新設)

 

 ⑵  長野県風越公園を飯田市に移管することに伴い、所要の改正を行います。

(令和8年4月1日から施行)


都市・まちづくり課 026-235-7296 (TEL) E-mail: toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

高等学校設置条例の一部を改正する条例案

 第2期長野県高等学校再編計画に基づき、長野県小諸商業高等学校及び長野県小諸高等学校を統合し、長野県小諸義塾高等学校を設置します。

(令和8年4月1日から施行)


高校再編推進室 026-235-7452 (TEL) E-mail: koko-kaikaku@pref.nagano.lg.jp

 

(職員の旅費・給与関係)

番号

条例案の概要

一般職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例案

物価上昇等の社会経済情勢の変化に対応するため、宿泊料及び移転料について改正するほか、所要の改正を行います。

 ⑴  一般職の職員の旅費等に関する条例

  改正後 現行

ア 宿泊料
(1泊当たり)

都道府県単位で設定した上限額の範囲内で実費支給 10,900円の範囲内で実費支給
イ 移転料 対象経費を明確にした上で、全額実費支給 家財運搬等の経費について、距離に応じた上限額の範囲内で実費支給

 

 ⑵  特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例

  改正後 現行
宿泊料
(1泊当たり)    
職に応じて都道府県単位で設定した上限額の範囲内で実費支給 職に応じて設定した上限額の範囲内で実費支給                

 

 

(令和8年4月1日(⑴のイは3月1日)から施行)


人事課 026-235-7033 (TEL)

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

人事委員会勧告に基づき、給料表、期末手当、勤勉手当、地域手当及び通勤手当について改定するほか、所要の改正を行います。 

 ⑴  一般職の職員の給与に関する条例

ア  給料表 公民較差2.86%を解消するため、初任給及び若年層に重点を置き、給料月額を引き上げます。
イ  期末手当   支給月数を0.025月引き上げます。
ウ  勤勉手当 支給月数を0.025月引き上げます。
エ  地域手当 支給割合を1.8%に引き上げます。
オ  通勤手当

(ア) 自動車等を使用して通勤する場合の距離に応じた加算額を一律680円(現行:420円~680円)に改定します。


(イ) 自動車等を使用して通勤する場合の距離区分の上限を100㎞(現行:75㎞)に延長することに伴い、限度額を69,100円(現行:52,100円)に引き上げます。

 

 ⑵ 特別職の職員の給与に関する条例
  一般職の職員との均衡を考慮し、期末手当の支給月数を0.05月引き上げます。

(公布の日から施行し、⑴のア及びオの(ア)は令和7年4月1日から、⑴のイ及びウ並びに⑵は12月1日から適用。ただし、⑴のエ及びオの(イ)は、令和8年4月1日から施行)


人事課 026-235-7137 (TEL) E-mail: jinji@pref.nagano.lg.jp

長野県学校職員の給与に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例案

 ⑴ 人事委員会勧告に基づき、給料表を改定するほか、所要の改正を行います。


 ⑵ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正等に伴い、教職調整額、給料表、義務教育等教員特別手当及び特殊勤務手当について改定します。

  ア 教職調整額

(ア)  人材確保のため、管理職員以外の教員の支給率を引き上げます。

適用時期  現行  R8.1~  R9.1~ R10.1~ R11.1~  R12.1~ R13.1~
支給率 4%  5%  6%  7%  8% 9%  10%

 

(イ)  指導改善研修の対象者を支給対象外とします。

 

イ 給料表

  教職調整額の支給される教員との権衡を考慮し、管理職員(給料表3級以上)の本給に加算を行います。

適用時期 R8.1~  R9.1~ R10.1~ R11.1~  R12.1~ R13.1~

小学校
中学校

4,000円  8,100円  12,100円 16,100円 20,200円  24,200円
高等学校
特別支援学校
3,800円 7,700円 11,500円 15,300円 19,200円   23,000円
 
ウ 義務教育等教員特別手当

    学級担任の業務負担を踏まえて、メリハリのある手当とします。

 (ア)  支給額を現行の給料月額のおおむね1.5%から1.0%に引き下げます。

 (イ)  学級担任へ1学級につき月3,000円の加算を行います。

エ 特殊勤務手当

   ウの(イ)の加算を踏まえ、多学年学級担当手当を廃止します。

(公布の日(⑵は令和8年1月1日)から施行し、⑴は令和7年4月1日から適用)


教育政策課 026-235-7421 (TEL) E-mail: kyoiku@pref.nagano.lg.jp
義務教育課 026-235-7425 (TEL) E-mail: gimukyo@pref.nagano.lg.jp
高校教育課 026-235-7429 (TEL) E-mail: koko@pref.nagano.lg.jp
特別支援教育課 026-235-7432 (TEL) E-mail: tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

長野県警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

 人事委員会勧告に基づき、給料表を改定するほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用)


警務課 026-233-0110 (TEL) E-mail: police-keimu@pref.nagano.lg.jp

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部情報公開・法務課

担当者名:伊豫田、根本

電話番号:026-235-7059

ファックス番号:026-235-7370

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?