ここから本文です。
更新日:2026年9月16日
長野県(総務部)プレスリリース 令和8年(2026年)9月16日
一部改正条例案3件、廃止条例案1件を提出予定です。
一部改正条例案
| 番号 | 条例案の概要 |
| 1 |
長野県行政手続条例の一部を改正する条例案
行政手続法の一部改正に合わせ、不利益処分を行う際の聴聞及び弁明の機会の付与に係る通知について、名宛人の所在が不明である場合の公示方法を見直し、掲示場への掲示等に加え、インターネットによる公示を行うこととします。
(公布の日から施行) コンプライアンス・行政経営課 026-235-7029 (TEL) |
| 2 |
長野県県税条例の一部を改正する条例案
中小企業の振興、産業人材の育成・確保及び産業基盤の整備のため、中小法人を除く法人の県民税について、法人税割の税率を100分の1.8とする特例措置(本則税率:100分の1)を令和13年10月31日まで5年間延長します。
(公布の日から施行) 税務課 026-235-7046 (TEL) |
| 3 |
長野県景観条例の一部を改正する条例案
景観法の一部改正に伴い、同法を引用している規定について所要の改正を行います。
(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行) 都市・まちづくり課 026-235-7296 (TEL) |
廃止条例案
| 番号 | 条例案の概要 |
| 4 |
長野県収入証紙条例を廃止する等の条例案
行政手続のオンライン化を進めるとともに、手数料等の納付に係る県民の利便性の向上を図るため、収入証紙を廃止することとします。
【収入証紙に代わる手数料等の納付について】 オンラインでの納付のほか、合同庁舎・警察署・運転免許センター等に設置するセルフレジを用いた納付を可能とし、利便性向上を図ります。 【経過措置について】 令和9年9月30日をもって収入証紙の販売は終了しますが、以下の経過措置を設けます。 ・ 収入証紙は、令和10年3月31日までの間、従来どおり使用することができます。 ・ 収入証紙の保有者は、令和14年9月30日までの間、収入証紙を県に返還して現金の還付を受けることができます。 ・ 売りさばき人は、令和14年9月30日までの間、売りさばき前の収入証紙を県に返還し、現金の還付を受けることができます。 (令和9年10月1日から施行) 会計課 026-235-7351 (TEL) |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください