ホーム > 暮らし・環境 > 県民協働・NPO > 認定NPO法人に係る申請・届出様式 > 役員報酬規程等の備え置きと提出(認定(特例認定)NPO法人の義務)
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更新日:2024年5月20日
認定(特例認定)特定非営利活動法人は、事業年度終了後3か月以内に役員報酬規程等の書類を作成し、事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出する必要があります。(法第54条、第55条、第62条、条例第10条)
様式はこちらからダウンロードできます。提出先は長野県庁広報・共創推進課です。
※令和3年度の法改正により提出様式が2パターンありますのでご注意ください。
【1】令和3年6月8日以前に開始する事業年度において作成する書類
【2】令和3年6月9日以降に開始する事業年度において作成する書類
・役員報酬規程等提出書(規則様式第20号)1部
・役員報酬規程等提出書類一覧表 1部
・特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類 2部
・認定基準等チェック表(第3表)2部
・役員の状況(第3表付表1)2部
・帳簿組織の状況(第3表付表2)2部
・認定基準等チェック表(第4表)(初葉)2部
・認定基準等チェック表(第5表)2部
・認定基準等チェック表(第7表)2部
・欠格事由チェック表 2部 ※納税証明書の添付不要
aには認定初年度、bには認定翌年度、cには認定翌々年度、dには認定から4年目の年度、eには認定から5年目の年度、申請時には認定更新申請時について記載するのがお勧めです。役員報酬規程等提出書の添付書類のうち、第3表~第7表及び欠格事由チェック表は、認定更新申請申請書類と共通の書類です。役員報酬規程等提出書を毎事業年度1回提出していくと、「申請時」以外についての記載が完了し、認定更新申請書類をスムーズに作成できます。
透明性の高い情報公開を求める法の趣旨から、「役員報酬の支給に関する規程」、「職員給与の支給に関する規程」がともに存在する場合には、両方の提出が必要となると考えられます。 回答の詳細はこちら(内閣府)
提出前に下記の項目を確認してください。
・法人名(例 特定非営利活動法人○○○)は正しく記載されていますか
・前事業年度の事業期間が正しく記載されていますか
・イの③欄と⑤欄は三分の一以下ですか
・イの記載内容と付表1の記載内容は一致していますか
・付表1の「役員数」と「役員の内訳」は一致していますか
・認定申請時の同表又はその後の役員変更等届出書の内容と一致していますか
・ハについて「監査を受けている」場合には「監査証明書」が、「青色申告法人に準じて行っている」場合には「帳簿組織の状況」(第3表付表2)が添付されていますか
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