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更新日:2024年5月20日

役員報酬規程等の備え置きと提出(認定(特例認定)NPO法人の義務)

 認定(特例認定)特定非営利活動法人は、事業年度終了後3か月以内に役員報酬規程等の書類を作成し、事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出する必要があります。(法第54条、第55条、第62条、条例第10条)

提出書類

様式はこちらからダウンロードできます。提出先は長野県庁広報・共創推進課です。

※令和3年度の法改正により提出様式が2パターンありますのでご注意ください。
 【1】令和3年6月8日以前に開始する事業年度において作成する書類
 【2】令和3年6月9日以降に開始する事業年度において作成する書類

・役員報酬規程等提出書(規則様式第20号)1部
・役員報酬規程等提出書類一覧表 1部
・特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類 2部
・認定基準等チェック表(第3表)2部
・役員の状況(第3表付表1)2部
・帳簿組織の状況(第3表付表2)2部
・認定基準等チェック表(第4表)(初葉)2部
・認定基準等チェック表(第5表)2部
・認定基準等チェック表(第7表)2部
・欠格事由チェック表 2部 ※納税証明書の添付不要

よくあるご質問

認定基準等チェック表(第3表)の区分a、b、c、d、e、申請時には何を書けばいいですか。

aには認定初年度、bには認定翌年度、cには認定翌々年度、dには認定から4年目の年度、eには認定から5年目の年度、申請時には認定更新申請時について記載するのがお勧めです。役員報酬規程等提出書の添付書類のうち、第3表~第7表及び欠格事由チェック表は、認定更新申請申請書類と共通の書類です。役員報酬規程等提出書を毎事業年度1回提出していくと、「申請時」以外についての記載が完了し、認定更新申請書類をスムーズに作成できます。

「前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」について、役員報酬又は職員給与の支給に関する規程のどちらか一方を提出すれば足りるのでしょうか。【第54条2項2号、第55条1項】

透明性の高い情報公開を求める法の趣旨から、「役員報酬の支給に関する規程」、「職員給与の支給に関する規程」がともに存在する場合には、両方の提出が必要となると考えられます。 回答の詳細はこちら(内閣府)

「前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」について、もともと、法人が作っていない場合、新たに規程を作り、提出しなければいけないのですか。 【第54条】

回答はこちら(内閣府)

「職員給与の支給に関する規程」について、どのような規程を作成すべきでしょうか。例えば、職員への給与額について具体的な定めを作成しておらず、「個別に給与を定める。」という文言のみの規程でも問題ないでしょうか。 【第54条2項2号】

回答はこちら(内閣府)

その他よくあるご質問についてこちらをご確認ください。(内閣府)

役員報酬規程等提出書のチェック表

 提出前に下記の項目を確認してください。

全般

・法人名(例 特定非営利活動法人○○○)は正しく記載されていますか

・前事業年度の事業期間が正しく記載されていますか

認定基準等チェック表 第3表 

・イの③欄と⑤欄は三分の一以下ですか

・イの記載内容と付表1の記載内容は一致していますか

・付表1の「役員数」と「役員の内訳」は一致していますか

・認定申請時の同表又はその後の役員変更等届出書の内容と一致していますか

・ハについて「監査を受けている」場合には「監査証明書」が、「青色申告法人に準じて行っている」場合には「帳簿組織の状況」(第3表付表2)が添付されていますか

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7026

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