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更新日:2026年4月24日
長野県(県民文化部)プレスリリース令和8年(2026年)4月24日
県民文化部こども若者局こども・家庭課が管理する松本旭町庁舎において、入居団体から徴収している管理経費(光熱水費等に係る使用料)について、算定方法に誤りがあり、一部団体に対して過大徴収を行っていたことが判明しました。
関係団体の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
松本旭町庁舎の管理経費のうち、電気料について、子メーターによる使用料を基に面積按分して算定すべきところ、当該按分の算定を誤り、使用料を過大に徴収していました。
対象団体は2団体で、算定誤りが生じていた期間及び過大徴収額は、以下のとおりです。
(1)団体A
令和6年9月から令和7年5月までの9か月
過大徴収額:38,628円
(2)団体B
令和7年3月から令和7年4月までの2か月
過大徴収額:32,640円
電気料に係る子メーターの数値について、面積按分の算定を誤ったことにより、適正な使用料算定ができていなかったことに加え、徴収額に係る課内でのチェック体制が十分に機能していなかったため。
該当する2団体に対し、本事案の内容について説明の上、謝罪を行いました。
過大に徴収していた金額については、再計算を行い、令和8年4月10日に全額返還しました。
担当者に加え、副担当、上司など複数人によるチェック体制を徹底するとともに、団体においても使用料の按分根拠を確認できるように明示します。
なお、内部統制制度のリスク評価等の見直しを行いました。