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更新日:2024年4月1日

事後届出の審査について

 

国土利用計画法に基づく事後届出の審査について

知事は、市町村を経由して提出された届出書について利用目的の審査を行います。利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、延長された期間)以内に、土地利用審査会の意見を聴いて利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、適正な土地利用を図るため、必要な助言を行ったり、土地利用に関する留意事項をお伝えすることがあります。

お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7291

ファックス:026-235-7482

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