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更新日:2024年8月8日

長野県のたばこに対する取組

喫煙は、がん、心臓病、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫や慢性気管支炎)をはじめとして、さまざまな病気の引き金となることが明らかになっています。

また、たばこの煙には、有害物質が多く含まれ、たばこの煙を吸わされる受動喫煙によっても、頭痛、せき・くしゃみ、目・のどの痛みがおこる他、肺がん、心臓病などの健康への影響があります。

長野県では、県民の参加と協力によるたばこによる害のない信州を目指して、「たばこ対策推進事業」を進めています。

 

健康増進法の一部を改正する法律について

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布され、東京オリンピック・パラリンピック開催年の、2020年4月1日から全面施行されました。(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関は、2019年7月1日)

県民のみなさんへ(改正健康増進法リーフレット)(PDF:195KB)

改正の趣旨

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙が禁止されます。

【多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等】

施設等の類型に応じ、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止

◎第一種施設:学校、病院、児童福祉施設等、行政機関・・・敷地内禁煙(※)

(※屋外で受動喫煙の防止のために必要な措置が取られた場所に喫煙場所の設置可)

◎第二種施設:その他の多数の者が利用する施設・・・原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)

健康増進法の一部を改正する法律の一部の規定の施行について

改正法の規定のうち、国及び地方公共団体の責務等に係る規定が、平成31年1月24日に施行されました。

 

  • 国及び地方公共団体の責務に関する事項
  • 関係者の協力に関する事項
  • 喫煙をする際の配慮義務に関する事項
  • 喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項

【改正内容の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください】

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